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コワーキングスペースの利用料の勘定科目は?月額会員料と住所利用
結論
コワーキングスペースの利用料は、多くの場合「地代家賃など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 固定席やフリーデスクなどの月額会員料を毎月払うとき※ | 地代家賃 | 課税国税庁 No.6157 | 事務所として継続して使う場所の利用料なので、地代家賃や賃借料などに入れます。どちらにするかは社内で決めて、毎期そろえてください。 国税庁 |
| 登記や郵便物の受取のための住所利用だけを契約しているとき | 支払手数料 | 課税国税庁 No.6157 | 席を使う権利ではなく、住所の提供や郵便物の受取といったサービスの料金であれば、支払手数料などに入れる方法があります。席の利用と一括で契約している場合は、契約書の内訳を見て科目を決めてください。 国税庁 |
| 数か月分や年間分をまとめて前払いしたとき | 前払費用 | 課税国税庁 No.6157 | 原則は前払費用として資産に計上し、サービスを受けた期に費用にします。支払日から1年以内に提供を受けるサービスで、継続して支払時に損金にしているときは、支払時に損金にすることが認められます。 国税庁 |
| 入会時に保証金を預け、退会時に返してもらう契約のとき※ | 敷金・保証金 | 個別に確認返還されない部分は課税になりうる | 返還される保証金は費用ではなく、預けたお金として資産に計上します。退会時に返還されない部分がある場合は、その部分を別に分けて考えてください。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 地代家賃 | 普通預金 | 課税国税庁 No.6157 |
当月分の月額会員料を口座振替などで支払い、席の利用料として地代家賃に入れる場合の例です。
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よくある質問
コワーキングスペースの月額会員料には消費税がかかりますか?
国税庁の資料では、事務所などの建物を貸し付ける場合の家賃は課税の対象とされています。実際の扱いは契約内容によるため、運営会社の請求書で消費税額の表示を見てください。 国税庁
コワーキングスペースの年会費を一括で払った場合、払った年度の経費にできますか?
支払日から1年以内にサービスを受けるもので、継続して支払時に損金にしているときは、支払時に損金にすることが認められます。この条件に当てはまらない場合は、前払費用として資産に計上します。 国税庁
退会時に返してもらえる保証金にも消費税はかかりますか?
国税庁の資料では、事業用の建物の賃貸借契約について、契約の終了により返還される保証金や敷金は課税の対象にならないとされています。返還されない部分は、別に扱いを見る必要があります。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6153 役務の提供の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6213 駐車場の使用料など(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
コワーキングスペースの利用料は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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