勘定科目DB|取引から探す
共益費・管理費の勘定科目は?地代家賃など、住宅なら共益費も非課税
結論
共益費・管理費は、多くの場合「地代家賃」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 事務所・店舗など事業用の建物の家賃として支払うとき | 地代家賃 | 課税国税庁 No.6157 | 家賃を土地部分と建物部分に分けて請求されても、その総額が建物の貸付けの対価として扱われます。共益費・管理費が別立てで請求されているときは、賃料とあわせて同じ科目に入れる方法があります。 国税庁 |
| 社宅・寮など住宅として借りた建物の共益費を支払うとき | 地代家賃 | 非課税国税庁 No.6201 | 共用部分の費用を入居者が応分に負担する共益費は、家賃に含まれます。契約で住宅用であることが明らかな場合などに限られます。 国税庁 |
| 住宅の専有部分の電気・ガス・水道の利用料を家賃とは別に請求されたとき | 水道光熱費 | 課税国税庁 No.6157 | 家賃・共益費とは別の費用なので、請求書の内訳を分けて処理します。 国税庁 |
| 店舗などと住宅が一緒になった建物の家賃・共益費を支払うとき | 地代家賃 | 個別に確認住宅部分と店舗部分の区分方法で決まる | 住宅部分と店舗部分を合理的に区分する必要があります。請求書や契約書で内訳を確認してください。 国税庁 |
| 住宅として借りた建物を、事務所など住宅以外の用途に契約変更したとき | 地代家賃 | 個別に確認変更月は日割りで住宅分と混ざる | 契約変更の後は、住宅の貸付けとしては扱われません。変更の日を境に、家賃と共益費の扱いが変わる点に注意してください。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 地代家賃 | 普通預金 | 課税国税庁 No.6157 |
事務所などの家賃と共益費・管理費を、同じ月分としてまとめて口座から支払った例です。請求書で賃料と共益費の内訳が分かることが前提です。
関連する勘定科目
関連する様式
よくある質問
共益費にも消費税はかかりますか?
住宅の貸付けでは、共益費も家賃に含まれて非課税とされます。事務所など事業用の建物の家賃は課税の対象となります。 国税庁
社宅や寮の賃料は非課税になりますか?
社宅や寮も住宅に含まれます。ただし、契約で住宅用であることが明らかな場合などに限られ、貸付期間が1か月未満の場合などは除かれます。 国税庁
家賃や共益費を1年分まとめて払った場合、全額をその年の経費にできますか?
支払った日から1年以内に提供を受ける役務の分を、継続してその支払った事業年度の損金にしているときは、支払時点で損金に入れることが認められています。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6226 住宅の貸付け(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6201 非課税となる取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
共益費・管理費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 勘定科目DBのトップへ