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水道光熱費とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

水道光熱費とは

事務所・店舗・工場などで使う電気・ガス・水道の料金を入れる科目です。国税庁の資料では、水道光熱費の支払は課税仕入れとなる取引の例に挙げられています。料金を先に払ったときは、支払った日から1年以内に提供を受ける分かどうかなどで、損金に入れる時期の扱いが分かれます。事務所と自宅が同じ建物の場合などは、個別に確認が必要です。

区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)

水道光熱費の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
電気料金を口座引落で支払った水道光熱費普通預金-課税国税庁 No.6157
ガス料金の請求を受け、支払は翌月になる水道光熱費未払金-課税国税庁 No.6157
事務所と自宅が同じ建物で、事業で使った分だけを経費にする水道光熱費(事業で使った分)普通預金事業で使った分の分け方は、利用の実態に応じて個別に確認する課税国税庁 No.6157
料金を先に払い、支払った日から1年以内に提供を受ける分を、継続して支払時の損金にする水道光熱費普通預金支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものであること課税国税庁 No.6157

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

水道光熱費の消費税区分

既定の区分:課税 国税庁の資料では、水道光熱費などの支払が課税仕入れとなる取引の例に挙げられています。

場面区分根拠
光熱費の補助を給与として本人に支給する場合(業者への支払いとは別の取引)不課税国税庁

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
事業で使う電気・ガス・水道の通常の料金事業のための支払か水道光熱費
料金を先にまとめて払った(支払った日から1年以内に提供を受ける分)継続して支払時に損金にしているか水道光熱費(条件に合わないときは前払費用)
料金を先に払った(1年以内の条件に当てはまらない分)原則は、サービスを受けた時に損金にする前払費用
従業員への光熱費の補助給与として本人に渡すお金か、業者への支払いか給与として本人に渡すなら給与手当など。業者への支払いは水道光熱費
事務所と自宅が同じ建物の料金事業で使った分がどれだけか、個別に確認する事業で使った分は水道光熱費など

水道光熱費が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

水道光熱費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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