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水道光熱費とは
水道光熱費とは
事務所・店舗・工場などで使う電気・ガス・水道の料金を入れる科目です。国税庁の資料では、水道光熱費の支払は課税仕入れとなる取引の例に挙げられています。料金を先に払ったときは、支払った日から1年以内に提供を受ける分かどうかなどで、損金に入れる時期の扱いが分かれます。事務所と自宅が同じ建物の場合などは、個別に確認が必要です。
区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)
水道光熱費の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 電気料金を口座引落で支払った | 水道光熱費 | 普通預金 | - | 課税国税庁 No.6157 |
| ガス料金の請求を受け、支払は翌月になる | 水道光熱費 | 未払金 | - | 課税国税庁 No.6157 |
| 事務所と自宅が同じ建物で、事業で使った分だけを経費にする | 水道光熱費(事業で使った分) | 普通預金 | 事業で使った分の分け方は、利用の実態に応じて個別に確認する | 課税国税庁 No.6157 |
| 料金を先に払い、支払った日から1年以内に提供を受ける分を、継続して支払時の損金にする | 水道光熱費 | 普通預金 | 支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものであること | 課税国税庁 No.6157 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
水道光熱費の消費税区分
既定の区分:課税 国税庁の資料では、水道光熱費などの支払が課税仕入れとなる取引の例に挙げられています。
| 場面 | 区分 | 根拠 |
|---|---|---|
| 光熱費の補助を給与として本人に支給する場合(業者への支払いとは別の取引) | 不課税 | 国税庁 |
税務上の注意
- 料金を前払いした場合、原則は支払時に資産に計上し、サービスを受けた時に損金にします。 (根拠:短期前払費用として損金算入ができる場合(国税庁 No.5380・令和8年4月1日現在法令等))
- 支払った日から1年以内に提供を受ける分を払い、その金額を継続して支払った事業年度の損金にしているときは、支払時に損金にすることが認められます。 (根拠:短期前払費用として損金算入ができる場合(国税庁 No.5380・令和8年4月1日現在法令等))
- 水道光熱費の支払は、消費税の課税仕入れとなる取引の例に挙げられています。 (根拠:仕入税額控除の対象となるもの(国税庁 No.6451・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 事業で使う電気・ガス・水道の通常の料金 | 事業のための支払か | 水道光熱費 |
| 料金を先にまとめて払った(支払った日から1年以内に提供を受ける分) | 継続して支払時に損金にしているか | 水道光熱費(条件に合わないときは前払費用) |
| 料金を先に払った(1年以内の条件に当てはまらない分) | 原則は、サービスを受けた時に損金にする | 前払費用 |
| 従業員への光熱費の補助 | 給与として本人に渡すお金か、業者への支払いか | 給与として本人に渡すなら給与手当など。業者への支払いは水道光熱費 |
| 事務所と自宅が同じ建物の料金 | 事業で使った分がどれだけか、個別に確認する | 事業で使った分は水道光熱費など |
水道光熱費が関わる取引
- 電気代の勘定科目は?水道光熱費など、自宅兼用は事業分だけ
- 水道代・下水道料金の勘定科目は?水道光熱費など・検針時期の扱い
- ガス代の勘定科目は?水道光熱費など。自宅兼用は事業分だけ
- 在宅勤務手当の勘定科目は?給与の手当か実費精算かで科目が変わる
- 共益費・管理費の勘定科目は?地代家賃など、住宅なら共益費も非課税
- 自宅兼事務所の家賃・光熱費の勘定科目は?按分と消費税・役員の経済的利益
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6451 仕入税額控除の対象となるもの(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 会社計算規則 第88条(損益計算書等の区分)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
水道光熱費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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