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水道代・下水道料金の勘定科目は?水道光熱費など・検針時期の扱い

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

水道代・下水道料金は、多くの場合「水道光熱費など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
事務所で使った水道代・下水道料金を、検針後の請求どおりに支払ったとき水道光熱費課税国税庁 No.6157国税庁の資料では、水道光熱費などの支払が課税仕入れとなる取引に挙げられています。請求書や領収書は保管しておきます。 国税庁
自宅と事務所が同じ建物で、水道代に家事用の分が含まれるとき水道光熱費個別に確認事業分と家事分の按分で決まる事業に使った分だけを経費にし、家事用の分は含めません。事業分と家事分は、使用の実態に合う基準で分けて記録しておきます。
検針日が決算日より前で、決算日までの使用分がまだ請求されていないとき未払費用など課税国税庁 No.6157使った期の費用にするため、決算日までの使用分を見積もって未払として計上する方法があります。毎期同じ方法で処理し、実際の請求額との差は翌期に調整します。
将来使う分の水道料金を先に支払ったとき前払費用課税国税庁 No.6157前払費用は原則として支払時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に費用にします。支払日から1年以内に提供を受ける分で、継続して支払時に費用にしているときは、支払時に損金にする扱いが認められます。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
水道光熱費普通預金課税国税庁 No.6157

事務所で使った水道代・下水道料金を、口座振替で支払ったときの例です。決算日をまたぐ分は、未払費用や前払費用で調整します。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

事務所の水道代の消費税は、仕入税額控除の対象になりますか?

国税庁の資料では、水道光熱費などの支払は課税仕入れとなる取引に挙げられています。課税仕入れは仕入税額控除の対象となる仕入れです。 国税庁

課税仕入れとは何ですか?

事業者が事業として、他の者から資産の譲り受けや借り受け、または役務の提供を受けることをいいます。ただし、非課税や免税となる取引、給与等の支払は含まれません。 国税庁

水道料金を先に払った場合、支払った年度の経費にできますか?

支払日から1年以内に提供を受ける役務への支払で、継続して支払った事業年度の損金にしているなら、支払時に損金にすることが認められます。それ以外は、原則として前払費用として資産に計上します。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

水道代・下水道料金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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