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未払費用とは
未払費用とは
期末までに発生した費用のうち、まだ支払っていないものを計上するときに使う科目の一つで、継続して受けているサービスの未払分などが当てはまります。法人税では、償却費以外の費用は事業年度終了の日までに債務が確定しているものに限って損金になります。国税庁の資料には、債務が成立していること、給付の原因となる事実が発生していること、金額を合理的に算定できることの三つの要件が示されています。
区分:貸借対照表の負債の部「流動負債」(会社計算規則第75条第1項第1号)
未払費用の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 継続して受けているサービスの代金が、決算日までの分について未払になっている | 費用の科目(通信費・賃借料など、内容に合うもの) | 未払費用 | - | 個別に確認国外事業者の役務や土地の賃料は区分が変わる |
| 翌期に、未払にしていた代金を支払った | 未払費用 | 普通預金 | - | 個別に確認国外事業者の役務や土地の賃料は区分が変わる |
| 建物の修繕を発注し、期末までに修繕が完了して金額の見積りも客観的にできる | 修繕費 | 未払金 | 国税庁の資料では、この場合は三つの要件を満たし未払金等として計上できるとされています。 | 課税国税庁 No.6157 |
| 使用人賞与の支給予定日が到来していて、支給額も使用人に通知している | 賞与 | 未払金など | 損金にする事業年度は、賞与の区分ごとに決まります。 | 不課税国税庁 No.6157 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
未払費用の消費税区分
未払費用は支払う内容ごとに消費税の区分が変わるため、取引ごとに判断します。
税務上の注意
- 償却費以外の費用は、事業年度終了の日までに債務が確定しているものに限って損金になります。未払費用に入れる場合も、期末までに債務が確定しているかを見ます。 (根拠:販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定(国税庁 No.5387・令和8年4月1日現在法令等))
- 債務の確定には三つの要件があり、その一つが金額の合理的な算定です。期末までに金額を見積もれない費用は、未払計上が認められない場合があります。 (根拠:販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定(国税庁 No.5387・令和8年4月1日現在法令等))
- 使用人賞与を支給額の通知を理由に損金にする場合は、通知した金額を、通知した日の属する事業年度の終了の日の翌日から1か月以内に支払うことなどが条件です。期末に未払にしているだけでは足りません。 (根拠:使用人賞与の損金算入時期(国税庁 No.5350・令和8年4月1日現在法令等))
- まだ受けていない役務の代金を先に払った場合は前払費用の扱いが基本です。ただし、支払った日から1年以内に提供を受ける役務で、継続して支払時に損金にしているときは、支払時に損金にできます。 (根拠:短期前払費用として損金算入ができる場合(国税庁 No.5380・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 継続して受けているサービスの、決算日までの分が未払 | 期末までに債務が成立し、給付の原因となる事実が発生し、金額を合理的に算定できるか | 未払費用など |
| 修繕を発注し、期末までに完了して見積りも客観的にできる | 三つの要件を満たすか(国税庁の資料では未払金等として計上できるとされています) | 未払金など |
| 継続的なサービスの代金を払ったが、期末にまだ提供を受けていない分がある | 支払った日から1年以内に提供を受けるものか、継続して支払時に損金にしているか | 前払費用(要件を満たせば支払時の費用) |
| 発注はしたが、期末までに役務の提供が始まっていない | 給付の原因となる事実が期末までに発生しているか | 期末の未払計上の対象になりにくい |
| 期末までに金額を見積もれない費用 | 金額を合理的に算定できるか | 未払計上が認められない場合がある |
未払費用が関わる取引
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.5387 販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5350 使用人賞与の損金算入時期(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 会社計算規則 第75条(負債の部の区分)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
未払費用は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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