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在宅勤務手当の勘定科目は?給与の手当か実費精算かで科目が変わる
結論
在宅勤務手当は、多くの場合「給料手当など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 通信費や光熱費の負担分として、定額を毎月本人に支給するとき | 給料手当など | 不課税国税庁 No.6157 | 国税庁の資料では、手当は原則として給与所得となります。非課税の例として挙がっているのは通勤手当、旅費、宿直や日直の手当で、在宅勤務手当は挙がっていません。 国税庁 |
| 業務で使った通信費や電気代を、本人が会社に請求して実費で精算するとき※ | 通信費・水道光熱費など | 個別に確認業者への実費を精算する形なら課税仕入れ、定額手当なら給与で不課税 | 実費を精算する形か定額の手当かで扱いが分かれます。業務で使った分の計算方法や、領収書など証拠の残し方を決め、事前に税理士や税務署に確認してください。 |
| 本人名義の回線の料金などを、会社が代わりに業者へ払うとき※ | 給料手当など | 個別に確認私的分を負担すると給与扱いになりうる | 本人の私的な支払いを会社が負担すると、本人への給与として扱われることがあります。業務に使う分だけを会社が負担する形にするなら、通信費などで処理する余地があります。 国税庁 |
| 会社名義で携帯電話に新しく加入し、契約事務手数料を払ったとき | 電気通信施設利用権など | 課税国税庁 No.6157 | 契約事務手数料は原則として資産に計上し、減価償却します。取得価額が10万円未満なら、事業の用に供した事業年度に損金経理をすることで全額を損金にできます。 国税庁 |
| 在宅勤務の日以外に出社する分の交通費を、通勤手当として支給するとき | 旅費交通費など | 個別に確認通常必要な範囲内かどうかで決まる | 所得税では通勤手当のうち一定金額以下のものが非課税です。消費税では通勤のために通常必要な範囲内であれば、その全額が課税仕入れになります。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 給料手当 | 普通預金 | 不課税国税庁 No.6157 |
在宅勤務手当を定額で本人に支給し、給与所得となる手当として扱う場合の例です。実費精算や会社が業者へ払う場合は、上の表の科目を使います。
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よくある質問
在宅勤務手当は給与として源泉徴収の対象になりますか?※
国税庁の資料では、役員や使用人に支給する手当は原則として給与所得とされています。実費精算の形にするなど支給の仕方によって扱いが分かれるため、事前に確認してください。 国税庁
非課税になる手当にはどんなものがありますか?
国税庁の資料では、通勤手当のうち一定金額以下のもの、転勤や出張の旅費のうち通常必要と認められるもの、宿直や日直の手当のうち一定金額以下のものが例として挙がっています。 国税庁
在宅勤務のために携帯電話に加入したときの手数料はどう処理しますか?
契約事務手数料は、原則として電気通信施設利用権の取得価額として資産に計上します。取得価額が10万円未満の場合は、損金経理をすることを要件に全額を損金にできます。 国税庁
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
根拠
- 国税庁 No.2508 給与所得となるもの(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5383 携帯電話等の加入費用の取扱い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
在宅勤務手当は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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