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電気代の勘定科目は?水道光熱費など、自宅兼用は事業分だけ
結論
電気代は、多くの場合「水道光熱費など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 事務所や店舗の電気代を、事業用としてそのまま支払ったとき | 水道光熱費 | 課税国税庁 No.6157 | 国税庁の資料では、水道光熱費などの支払が課税仕入れとなる取引に挙げられています。請求書の宛名や使用場所が事業用であることを確認しておきます。 国税庁 |
| 自宅と事務所を兼ねていて、事業分と私用分が混ざっているとき | 水道光熱費(事業分のみ) | 個別に確認私用分は対象外。事業分への按分が必要 | 請求額を事業分と私用分に分け、経費にするのは事業分だけです。按分の割合は、使っている面積や時間など実態に合う基準で決め、計算の根拠を残しておきます。 |
| 請求書に基本料金と使用量料金が分かれて載っているとき | 水道光熱費 | 課税国税庁 No.6157 | どちらも事務所の電気を使うための請求なので、同じ科目にまとめて処理する方法が考えられます。自宅兼用の場合は、合計額に対して按分します。 |
| 電気代を先に何か月分かまとめて支払ったとき | 前払費用 | 課税国税庁 No.6157 | 支払った日から1年以内に提供を受ける分で、継続して支払時に損金に算入しているなら、支払時の損金算入が認められる場合があります。要件を満たさないときは、役務の提供を受けた期に費用にします。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 水道光熱費 | 普通預金 | 課税国税庁 No.6157 |
事務所の電気代を口座振替で支払い、請求書で事業用と確認できる場合の例です。自宅兼用のときは、事業分だけを水道光熱費にします。
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よくある質問
電気代は消費税の課税仕入れになりますか?
国税庁の資料では、水道光熱費などの支払が課税仕入れとなる取引の例に挙げられています。ただし、非課税や免税となる取引、給与等の支払は課税仕入れに含まれません。 国税庁
自宅兼用の私用分の電気代も、消費税の仕入税額控除に入れてよいですか?
課税仕入れは、事業として受ける資産の譲り受けや役務の提供が対象です。私用分は事業分と分けて考える必要があります。 国税庁
電気代をまとめて前払いしたら、支払った年の経費にできますか?
支払った日から1年以内に提供を受ける役務で、継続して支払時に損金に算入している場合などの要件を満たせば、支払時点の損金算入が認められます。要件を満たすかは、支払の内容ごとに確認が必要です。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.6451 仕入税額控除の対象となるもの(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
電気代は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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