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貸会議室の利用料の勘定科目は?会議費・賃借料など目的で選ぶ

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

貸会議室の利用料は、多くの場合「会議費・賃借料など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
社内や取引先との会議・打ち合わせのために、部屋代だけを払って借りたとき会議費など課税国税庁 No.6157会議のための場所代として、会議費などに入れる方法があります。部屋代は、国税庁の資料で建物の使用料として消費税が課されるとされています。 国税庁
会議に合わせて茶菓や弁当が出て、部屋代と飲食物が一緒に請求されたとき会議費など(部屋代と飲食物を分けて考える)個別に確認請求書で部屋代と飲食物の内訳を確認会議に関連して通常要する茶菓や弁当などの費用は、交際費等の範囲から除かれます。請求書の内訳を確認し、部屋代と飲食物を分けて処理できるか確かめてください。 国税庁
取引先をもてなす場として借り、飲食や贈答を伴うとき交際費など個別に確認部屋代・飲食・贈答の内訳で決まる得意先などへの接待や供応のための支出は交際費等にあたります。会議のための通常の費用か、接待のための費用かで扱いが分かれるので、目的を記録に残しておくと説明しやすくなります。 国税庁
会議以外の目的(撮影、作業場所など)で借りたとき、または同じ部屋を定期的に借りる契約のとき賃借料など課税国税庁 No.6157場所を借りる費用として、賃借料などに入れる方法があります。事務所などの建物を貸し付ける場合の対価は課税の対象とされています。 国税庁
予約時に保証金や敷金を預け、あとで返してもらう約束のとき敷金・保証金など個別に確認返還されない部分は課税になる場合がある契約の終了により返還される保証金や敷金は課税の対象になりません。返還されない部分は、権利の設定の対価として課税の対象となる場合があるため、契約書で返還の有無を確認してください。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
会議費普通預金課税国税庁 No.6157

会議のために借り、請求が部屋代のみで、振込で支払った場合の例です。現金払いやカード払いのときは貸方が変わります。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

貸会議室の利用料に消費税はかかりますか?

国税庁の資料では、建物などの施設を貸し付ける場合、使用料を建物部分と敷地部分に分けていても、その総額が建物の使用料として消費税が課されるとされています。 国税庁

会議で出す弁当やお茶の代金は交際費になりますか?

国税庁の資料では、会議に関連して茶菓や弁当などの飲食物を出すために通常要する費用は、交際費等の範囲から除かれるとされています。接待が目的の飲食は別に考える必要があります。 国税庁

貸会議室に預けた保証金や敷金に消費税はかかりますか?

国税庁の資料では、契約の終了により返還される保証金や敷金は課税の対象にならないとされています。返還されないものは扱いが異なる場合があります。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

貸会議室の利用料は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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