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自動車のリース料の勘定科目は?契約の種類とメンテナンス料の分け方で変わる
結論
自動車のリース料は、多くの場合「賃借料」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 法人税法上のリース取引のうち、所有権移転外リース取引に当たるとき | リース資産、減価償却費 | 個別に確認利子相当額を区分すると、その部分は非課税 | 資産の売買があったものとされ、賃借人はリース資産を自分の資産として償却します。償却方法はリース期間定額法です。 国税庁 |
| 法人税法上のリース取引のうち、所有権移転外リース取引以外のとき | リース資産、減価償却費 | 個別に確認利子相当額を区分すると、その部分は非課税 | リース資産を自分の資産として、資産の種類に応じて法人が選んでいる償却方法で償却します。賃借料として損金経理をした金額は、償却費として損金経理をした金額に含まれます。 国税庁 |
| 法人税法上のリース取引に当たらない賃貸借取引(オペレーティング・リース)のとき | 賃借料 | 課税国税庁 No.6157 | 契約に基づく支払額のうち、その事業年度に債務が確定した部分を損金にします。リース期間の経過に応じた金額を、その期の費用にします。 国税庁 |
| リース料にメンテナンス料が含まれ、契約書や請求書で内訳が分かれているとき | 車両費・修繕費など | 個別に確認税金・保険料を区分すると、別の区分になる | リース料の部分とメンテナンス料の部分を分けて処理することが考えられます。内訳が分からない一括の金額は、契約内容を確認して科目を決めます。 |
| 資産の売買扱いのリース取引で、リース料が利子相当部分とそれ以外に区分表示されているとき | 支払利息など | 非課税国税庁 No.6201 | 利子に相当する部分は消費税が非課税で、課税仕入れになりません。それ以外の部分は、リース資産の取得として扱います。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 賃借料 | 普通預金 | 課税国税庁 No.6157 |
法人税法上のリース取引に当たらない賃貸借取引で、メンテナンス料を含まない月額のリース料を預金から支払った例です。リース取引に当たる場合は、借方がリース資産などになります。
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よくある質問
自動車のリース料は経費(損金)にできますか。
法人税法上のリース取引に当たらない賃貸借取引では、契約に基づく支払額のうち、その事業年度に債務が確定した部分が損金になります。リース取引に当たる場合は、資産として償却する形になります。 国税庁
ファイナンス・リースとオペレーティング・リースは何で分かれますか。
法人税法上のリース取引は、国税庁の示す要件をすべて満たすものです。中途解約ができないことなどが要件にあり、要件を満たさない賃貸借がオペレーティング・リースにあたります。 国税庁
リース取引に当たる自動車を、賃借料として費用処理していてもよいですか。
国税庁の資料では、賃借料などとして損金経理をした金額は、償却費として損金経理をした金額に含まれるとされています。実際の処理は契約内容を確認して決めます。 国税庁
所有権移転外リース取引の自動車は、どの方法で償却しますか。
償却方法はリース期間定額法とされています。圧縮記帳や特別償却などの制度は適用がありません。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5704 所有権移転外リース取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5702 リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5705 賃貸借取引(オペレーティング・リース取引)についての取扱いの概要(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6163 リース取引についての消費税の取扱いの概要(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6201 非課税となる取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
自動車のリース料は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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