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展示会の出展料の勘定科目は?広告宣伝費など、目的と支払時期で分かれる

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

展示会の出展料は、多くの場合「広告宣伝費」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
不特定多数の来場者に自社の商品やサービスを知ってもらうために出展し、出展料やブースの装飾工事費を払ったとき(国内の事業者への支払い)広告宣伝費課税国税庁 No.6157国税庁の資料では、不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用は交際費等に含まれず、広告宣伝費となります。出展の目的が来場者への宣伝であれば、この考え方に沿って広告宣伝費に入れる形になります。 国税庁
展示会の会場で、見本品や試用品を来場者に配ったとき(国内の事業者への支払い)広告宣伝費課税国税庁 No.6157見本品や試用品を提供するために通常要する費用は、国税庁の資料で交際費等に含まれない費用として挙げられています。特定の取引先への高額な贈答などとは分けて考えます。 国税庁
決算日までに出展料を払ったが、展示会の開催は翌期で、支払時に費用にする特例は使わないとき前払費用課税国税庁 No.6157国税庁の資料では、前払費用は原則として支出時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金にします。出展料がこの前払費用に当たるかは契約の内容によるため、申込書や請求書で確認してください。 国税庁
支払日から1年以内に提供を受ける役務の前払いで、毎期同じ扱いを続けて、支払った年度の費用にしているとき(国内の事業者への支払い)※広告宣伝費課税国税庁 No.6157この場合は短期前払費用として、支払時点で損金に算入することが認められます。ただし、収益の計上と対応させる必要がある費用は対象になりません。出展料がこの特例に当たるかは契約内容で確認してください。 国税庁
ブース用に什器や備品を買い、展示会のあとも繰り返し使うとき(国内の事業者への支払い)工具器具備品課税国税庁 No.6157展示会のたびに使い捨てるものは広告宣伝費などに入れる余地がありますが、長く使うものは費用ではなく固定資産として扱う場合があります。金額や使える期間を見て判断してください。

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
広告宣伝費普通預金課税国税庁 No.6157

出展の目的が不特定多数の来場者への宣伝であり、展示会の開催と支払いが同じ事業年度に収まっている場合の例です。期末をまたぐ場合は前払費用などの扱いを確認してください。支払先が国内の事業者である場合の例です。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

展示会の出展料は交際費になりますか?

不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用は、交際費等に含まれず広告宣伝費となります。取引先への接待や供応のための費用は交際費等なので、出展の目的で分けて考えます。 国税庁

決算前に払った翌期の展示会の出展料は、その年度の経費にできますか?

前払費用は原則として役務の提供を受けた時に損金にします。支払日から1年以内に提供を受ける役務で、継続して支払った年度の損金にしているなら、支払時点で損金にすることが認められます。出展料がこれに当たるかは契約内容で確認してください。 国税庁

展示会で配る見本品の費用は何の科目ですか?

見本品や試用品を提供するために通常要する費用は、交際費等に含まれない費用として国税庁の資料に挙げられており、広告宣伝費となります。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

展示会の出展料は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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