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延滞税・加算税の勘定科目は?租税公課など、損金不算入に注意

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月28日|更新 2026年10月30日

結論

延滞税・加算税は、多くの場合「租税公課など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
国税の延滞税や各種加算税を納めたとき租税公課など不課税国税庁 No.6209一般則損金の額に算入されない主な租税公課等に当たります。会計上は租税公課などで処理しても、法人税の所得の計算では損金に入れない扱いです。 国税庁
地方税の延滞金や加算金を納めたとき(納期限の延長に係るものを除く)租税公課など不課税国税庁 No.6209一般則納期限の延長に係るもの以外の延滞金は、損金の額に算入されません。各種加算金も同じ扱いです。 国税庁
国税の確定申告の提出期限の延長に係る利子税や、地方税の納期限の延長に係る延滞金を納めたとき租税公課など不課税国税庁 No.6209一般則これらは損金の額に算入される租税公課等で、損金に入る時期は納付した事業年度です。延滞税とは扱いが違うので、分けて処理します。 国税庁
決算までに納めていない利子税や納期限の延長に係る延滞金があるとき租税公課など不課税国税庁 No.6209一般則その事業年度の期間に対応する未納額を損金経理により未払金に計上したときは、その計上した事業年度の損金になります。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
租税公課普通預金不課税国税庁 No.6209一般則

国税の延滞税を預金から納付した場合の例です。会計上は費用として処理しても、法人税の所得の計算では損金に入れない扱いになります。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

延滞税や加算税は経費(損金)になりますか?

各種加算税や延滞税は、損金の額に算入されない主な租税公課等として国税庁の資料に挙げられています。ただし地方税の納期限の延長に係る延滞金は除かれます。 国税庁

地方税の延滞金はすべて損金に入りませんか?

地方税の納期限の延長に係る延滞金は損金の額に算入される租税公課等で、納付した事業年度が損金に入る時期です。 国税庁

法人税や住民税の本税も損金に入らないのですか?

法人税、地方法人税、都道府県民税、市町村民税の本税も、損金の額に算入されない主な租税公課等に挙げられています。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

延滞税・加算税は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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