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前払金とは
前払金とは
前払金は、商品の購入や工事の発注などで、品物の引渡しやサービスの提供を受ける前に代金を支払ったときに使う科目です。国税庁の資料では、機械の購入について前払金を支払っても、支払の時期に関係なく、実際に引渡しやサービスの提供があった時が仕入れの時期とされています。継続的に役務の提供を受けるための支出で、事業年度の終了時にまだ提供を受けていない分は、前払費用として区別します。
区分:貸借対照表の資産の部「流動資産」(会社計算規則第74条第1項第1号)
前払金の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 機械を購入する契約をして、引渡しの前に代金の一部を支払った | 前払金 | 普通預金 | - | 個別に確認資産の引渡しを受けたかどうかで決まる |
| 機械の引渡しを受け、前払金を充てて残りを支払った | 機械装置 | 前払金、普通預金 | - | 課税国税庁 No.6157 |
| 継続的な役務の代金を支払い、事業年度の終了時にまだ提供を受けていない分がある | 前払費用 | 普通預金 | - | 個別に確認期末までに役務の提供を受けたかで決まる |
| 支払った日から1年以内に提供を受ける役務の代金を支払い、継続して支払時に損金の額に算入している | その役務に応じた費用の科目 | 普通預金 | 支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものであること | 課税国税庁 No.6157 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
前払金の消費税区分
前払金を支払っただけでは仕入れの時期にならず、引渡しやサービスの提供があった時に、その取引の区分で仕入れを計上します。
税務上の注意
- 消費税では、前払金を支払った時ではなく、実際に引渡しやサービスの提供があった時が仕入れの時期になります。 (根拠:前受金や前払金などがあるとき(国税庁 No.6165・令和8年4月1日現在法令等))
- 法人税では、支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係る前払費用を、継続して支払った事業年度の損金の額に算入しているときは、支払時に損金の額に算入できます。 (根拠:短期前払費用として損金算入ができる場合(国税庁 No.5380・令和8年4月1日現在法令等))
- 借入金の支払利子のように収益の計上と対応させる必要があるものは、1年以内の前払費用でも、支払時に損金の額に算入することは認められません。 (根拠:短期前払費用として損金算入ができる場合(国税庁 No.5380・令和8年4月1日現在法令等))
- 法人税や所得税で支出した年度の損金や必要経費にしている短期前払費用は、消費税でも、その支出した課税期間の課税仕入れになります。 (根拠:前受金や前払金などがあるとき(国税庁 No.6165・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 機械の購入で、引渡しの前に代金を支払った | まだ引渡しを受けていない | 前払金 |
| 継続的な役務の代金で、事業年度の終了時にまだ提供を受けていない分 | 継続的に役務の提供を受けるための支出か | 前払費用 |
| 支払った日から1年以内に提供を受ける役務の代金 | 継続して支払時に損金の額に算入しているか | その役務に応じた費用の科目(短期前払費用の取扱い) |
| 借入金を預金や有価証券などで運用する場合の支払利子 | 収益の計上と対応させる必要があるか | 前払費用(支払時の損金算入は認められない) |
前払金が関わる取引
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.6165 前受金や前払金などがあるとき(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 会社計算規則 第74条(資産の部の区分)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
前払金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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