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不動産の仲介手数料の勘定科目は?賃借と購入で扱いが分かれる
結論
不動産の仲介手数料は、多くの場合「支払手数料など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 事務所などの建物を借りるときに、不動産業者へ仲介手数料を払ったとき | 支払手数料など | 課税国税庁 No.6157 | 国税庁の資料では、建物を借りるときに不動産業者などへ払った仲介手数料は、支払った日の属する事業年度の損金に算入できるとされています。権利金などとは分けて考えます。 国税庁 |
| 建物を借りるときに、仲介手数料とは別に権利金や立退料を払ったとき | 繰延資産 | 個別に確認権利金か立退料かなど支払の中身で決まる | 権利金や立退料などで、支出の効果が支出の日以後1年以上に及ぶものは繰延資産になります。仲介手数料の扱いとは別に、償却期間に応じて費用にします。 国税庁 |
| 建物など減価償却資産を購入するときに、仲介手数料を払ったとき | 建物など | 課税国税庁 No.6157 | 減価償却資産の取得価額には、購入手数料などその資産の購入のために要した費用が含まれます。仲介手数料がこれに当たるかは、契約の内容や支払いの実態を確認して判断してください。 国税庁 |
| 購入の仲介手数料と一緒に、登記のための費用を払ったとき | 租税公課など | 個別に確認司法書士報酬など課税分が混ざる場合あり | 登録免許税その他登記や登録のために要する費用は、取得価額に含めないことができるとされています。仲介手数料とは分けて金額を確認します。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 支払手数料 | 普通預金 | 課税国税庁 No.6157 |
事業用の建物を借りるときに、不動産業者へ仲介手数料を銀行振込で払った場合の例です。購入の仲介手数料で取得価額に含める場合は、借方が建物などになります。
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よくある質問
建物を借りるときの仲介手数料は、その年の経費にできますか?
国税庁の資料では、建物の賃借に際して不動産業者などに払った仲介手数料は、支払った日の属する事業年度の損金に算入できるとされています。権利金や立退料は別の扱いになる場合があります。 国税庁
賃貸の権利金を繰延資産にした場合、申告で必要な書類は何ですか?
繰延資産の償却費を損金に算入する場合は、確定申告書に別表16(6)を添付する必要があるとされています。 国税庁
建物を買うときの仲介手数料は、取得価額に入れますか?
国税庁の資料では、購入手数料などその資産の購入のために要した費用は取得価額に含まれるとされています。仲介手数料がこれに当たるかは、契約の内容に沿って確認してください。 国税庁
事業用の建物を借りるときに払った敷金は、消費税の課税対象になりますか?
国税庁の資料では、契約の終了により返還される敷金は、課税の対象にならないとされています。返還されないものは扱いが異なります。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5460 建物を賃借するための権利金等(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
不動産の仲介手数料は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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