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建物とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

建物とは

事業のために取得した建物の取得価額を入れる科目です。取得価額は原則として、購入代価に、引取運賃や購入手数料など購入のために要した費用と、事業の用に供するために直接要した費用を加えた合計額です。減価償却の対象になり、中古の建物は耐用年数の決め方に注意が要ります。

区分:貸借対照表の資産の部「固定資産」(会社計算規則第74条第1項第2号)

建物の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
事業用の建物を購入し、代金を預金から支払った建物普通預金購入代価に、購入のために要した費用と事業の用に供するために直接要した費用を加えた合計額個別に確認土地付き建物なら土地部分は非課税
建物の取得に伴う登記のため、登録免許税を支払った租税公課現金登録免許税など登記のために要する費用は、取得価額に算入しないこともできる不課税国税庁 No.6209一般則
決算で建物の減価償却費を計上した(直接法)減価償却費建物定額法の場合は、取得価額に定額法の償却率を掛けた金額が償却限度額不課税国税庁 No.6209一般則
建物を借りるときに、不動産業者へ仲介手数料を支払った支払手数料普通預金-課税国税庁 No.6157
建物を借りるときに、権利金を支払った(効果が支出日以後1年以上に及ぶ場合)繰延資産普通預金償却限度額は、繰延資産の額を償却期間の月数で割り、その事業年度の月数を掛けた金額個別に確認土地部分や居住用の権利金は非課税

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

建物の消費税区分

建物まわりの支払いは取引の内容によって区分が分かれるため、取引ごとに判断します。

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
建物の購入代価、引取運賃、購入手数料購入のために要した費用かどうか建物(取得価額に含める)
建物を事業の用に供するための据付費や調整試運転費事業の用に供するために直接要した費用かどうか建物(取得価額に含める)
不動産取得税、登録免許税取得価額に算入しないこともできる租税公課など、または建物の取得価額
建物を使い始めるまでの借入金の利子使用開始までの期間に係る部分は、取得価額に算入しないこともできる支払利息など、または建物の取得価額
建物を借りるときの仲介手数料不動産業者などに支払ったものは、支払った事業年度の損金にできる支払手数料など
建物を借りるための権利金、立退料支出の効果が支出日以後1年以上に及ぶか繰延資産
借りた建物への造作造作した先が建物か建物附属設備かで耐用年数が変わる建物または建物附属設備など(同じ建物の造作は一の資産としてまとめて償却)
中古の建物の取得使用可能期間の見積りか、簡便法か建物(耐用年数は見積り年数または簡便法による年数)

建物が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

建物は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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