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原状回復費用の勘定科目は?修繕費か資本的支出かは中身で判断
結論
原状回復費用は、多くの場合「修繕費」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 退去時に、傷や汚れを元に戻す補修など、維持管理や原状回復にあたる工事をしたとき※ | 修繕費 | 課税国税庁 No.6157 | 国税庁の資料では、維持管理や原状回復のために要したと認められる部分は、支出した時に損金算入が認められるとされています。借りている建物の退去時の工事も、この考え方で内容を見て判断します。 国税庁 |
| 用途変更のための模様替えや、新たに付け加えた部分など、改造や改装にあたる工事をしたとき | 建物附属設備など | 課税国税庁 No.6157 | このような支出は原則として修繕費にならず、資本的支出になります。修繕費か改良費かといった名目ではなく、実質で判定します。 国税庁 |
| 一の修理、改良などの金額が20万円未満のとき、またはおおむね3年以内の周期で行う工事のとき | 修繕費 | 課税国税庁 No.6157 | 改良にあたる工事でも、この場合は支出した金額を修繕費とすることができます。同じ計画に基づく同じ資産の工事は、まとめた金額で見ます。 国税庁 |
| 資本的支出か修繕費かが明らかでない金額があり、その支出が60万円未満などのとき | 修繕費 | 課税国税庁 No.6157 | 支出した金額が60万円未満のとき、またはその資産の前事業年度終了の時の取得価額のおおむね10パーセント相当額以下のときは、修繕費とすることができます。 国税庁 |
| 資産として計上した造作や資本的支出の部分を、毎年の費用にするとき | 減価償却費 | 不課税国税庁 No.6209一般則 | 借りた建物に造作した場合は、その建物の耐用年数や造作の内容を考えて合理的に耐用年数を見積もって償却します。同じ建物の造作は、まとめて一つの資産として償却します。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 修繕費 | 普通預金 | 課税国税庁 No.6157 |
退去時の工事が、元に戻すための維持管理などにあたり、代金を預金から支払った場合の例です。資本的支出になる部分は、修繕費とは別に資産として計上します。
関連する勘定科目
関連する様式
よくある質問
工事の請求書に「修繕費」と書いてあれば、そのまま修繕費でよいですか。
名目では決まりません。国税庁の資料では、修繕費かどうかは名目ではなく実質で判定するとされています。工事の中身を確認して区分します。 国税庁
原状回復の工事が20万円未満なら修繕費にできますか。
一の修理、改良などの金額が20万円未満の場合は、支出した金額を修繕費とすることができます。同じ計画に基づく同じ資産の工事は、まとめた金額で見ます。 国税庁
借りた建物に内装の造作をした場合、耐用年数はどう決めますか。
造作した建物の耐用年数や造作の種類・用途・使用材質などを考えて、合理的に見積もります。同じ建物の造作は、全部を一つの資産として見積もります。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5402 修繕費とならないものの判定(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
原状回復費用は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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