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建物附属設備とは
建物附属設備とは
建物に取り付けて使う設備を取得したときの支出を入れる科目です。電気設備、給排水設備、空調設備などの取得や取付工事の代金が当てはまります。賃借した建物の設備に造作をした場合は、その建物附属設備の耐用年数で償却します。
区分:貸借対照表の資産の部「固定資産」(会社計算規則第74条第1項第2号)
建物附属設備の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 建物に設備を取り付けて、代金を預金から支払った | 建物附属設備 | 普通預金 | - | 課税国税庁 No.6157 |
| 設備の修理で、使用可能期間を延ばしたり価値を高めたりする部分があり、代金は未払いにした | 建物附属設備 | 未払金 | 一の修理、改良などの金額が20万円未満の場合は、修繕費とすることができます。 | 課税国税庁 No.6157 |
| 設備の維持管理や原状回復のための修理をして、代金を支払った | 修繕費 | 普通預金 | - | 課税国税庁 No.6157 |
| 決算で建物附属設備の減価償却費を計上した(直接法の場合)※ | 減価償却費 | 建物附属設備 | 定額法の償却限度額は、取得価額に耐用年数省令別表第八の償却率をかけて計算します。 | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 賃借した建物の設備に造作をして、代金を支払った | 建物附属設備 | 普通預金 | - | 課税国税庁 No.6157 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
建物附属設備の消費税区分
工事の内容や支払先によって異なるため、取引ごとに請求書の内容を見て判断します。
税務上の注意
- 修理や改良で使用可能期間を延ばしたり価値を増したりする部分は、修繕費にならず資本的支出になります。修繕費か改良費かという名目ではなく、実質で判断します。 (根拠:修繕費とならないものの判定(国税庁 No.5402・令和8年4月1日現在法令等))
- 一の修理、改良などの金額が20万円未満の場合や、おおむね3年以内の周期で行われることが明らかな場合は、支出した金額を修繕費とすることができます。 (根拠:修繕費とならないものの判定(国税庁 No.5402・令和8年4月1日現在法令等))
- 資本的支出か修繕費か明らかでない金額がある場合、支出した金額が60万円未満のときは修繕費とすることができます。 (根拠:修繕費とならないものの判定(国税庁 No.5402・令和8年4月1日現在法令等))
- 建物附属設備に造作した場合は、その建物附属設備の耐用年数で償却します。同一の建物の造作は、すべてまとめて一の資産として償却します。 (根拠:他人の建物に対する造作の耐用年数(国税庁 No.5406・令和8年4月1日現在法令等))
- 資本的支出は、元の設備と種類・耐用年数が同じ新たな資産を取得したものとして償却します。元の設備は、それまでの償却方法で償却を続けます。 (根拠:資本的支出後の減価償却資産の償却方法等(国税庁 No.5405・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分 | 原則として修繕費にならず、資本的支出になる | 建物附属設備など(資本的支出) |
| 用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額 | 原則として修繕費にならず、資本的支出になる | 建物附属設備など(資本的支出) |
| 設備の維持管理や原状回復のための修理 | 維持管理や原状回復のために要したと認められる部分は、支出した時に損金算入が認められる | 修繕費 |
| 一の修理、改良などの金額が20万円未満、またはおおむね3年以内の周期で行われることが明らかな修理 | 支出した金額を修繕費とすることができる | 修繕費 |
| 資本的支出か修繕費か明らかでない金額がある修理 | 支出した金額が60万円未満、または前事業年度終了の時の取得価額のおおむね10パーセント相当額以下なら修繕費とすることができる | 修繕費(上記に当たらない部分は資本的支出) |
| 賃借した建物の設備に造作をした | 建物附属設備に造作した場合は、その建物附属設備の耐用年数で償却する | 建物附属設備など |
| 災害で被害を受けた設備を元の状態に戻す | 原状回復のために支出した費用は修繕費とする | 修繕費 |
| 災害の復旧に代えて、新たに設備や施設を設ける | 新たな資産の取得になり、修繕費としては認められない | 建物附属設備など(取得した資産に応じた科目) |
建物附属設備が関わる取引
- 原状回復費用の勘定科目は?修繕費か資本的支出かは中身で判断
- 内装工事費の勘定科目は?賃借建物の造作は建物附属設備など・修繕費との違い
- LED照明への交換工事の勘定科目は?修繕費か資本的支出かの判定
- 事務所の移転費用の勘定科目は?引越し・内装・原状回復・敷金礼金の分け方
関連する様式
- 別表十六(一) 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
- 別表十六(二) 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
- C1-33 減価償却資産の償却方法の届出
- 別表四 所得の金額の計算に関する明細書
根拠
- 国税庁 No.5402 修繕費とならないものの判定(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5405 資本的支出後の減価償却資産の償却方法等(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 会社計算規則 第74条(資産の部の区分)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
建物附属設備は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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