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内装工事費の勘定科目は?賃借建物の造作は建物附属設備など・修繕費との違い

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

内装工事費は、多くの場合「建物附属設備」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
賃借した建物に、用途変更のための模様替えなど改造・改装をしたとき(20万円未満などの例外に当たらない場合)※建物附属設備課税国税庁 No.6157改造や改装に直接要した金額は、原則として修繕費にならず資本的支出となり、資産に計上して償却します。耐用年数は、造作した建物の耐用年数や造作の種類・用途・使用材質などから合理的に見積もります。 国税庁
賃借した建物の建物附属設備に造作したとき建物附属設備課税国税庁 No.6157その建物附属設備の耐用年数により償却します。同一の建物の造作は、すべてまとめて一の資産として扱います。 国税庁
賃借期間の定めがあり、更新できず、有益費の請求も買取請求もできない建物に造作したとき建物附属設備課税国税庁 No.6157この場合は、賃借期間を耐用年数として造作を償却することができます。契約内容を確認してから選んでください。 国税庁
傷んだ内装の補修など、建物の維持管理や原状回復のための工事をしたとき修繕費課税国税庁 No.6157維持管理や原状回復のために要したと認められる部分は、修繕費として支出した時に損金算入が認められます。使用可能期間を延ばす部分や価値を増す部分は含まれません。 国税庁
一の計画による修理・改良の金額が20万円未満のとき、またはおおむね3年以内の周期で行う工事のとき修繕費課税国税庁 No.6157資本的支出になる内容の工事でも、金額が20万円未満の場合や、おおむね3年以内の周期で行うことが明らかな場合は、修繕費とすることができます。 国税庁
修繕費か資本的支出かが明らかでない金額があるとき修繕費課税国税庁 No.6157支出した金額が60万円未満のとき、またはその固定資産の前事業年度終了の時の取得価額のおおむね10パーセント相当額以下のときは、修繕費とすることができます。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
建物附属設備普通預金課税国税庁 No.6157

賃借建物への造作が建物附属設備に当たり、資産に計上する工事で、代金を預金から支払った場合の例です。造作の内容によっては別の科目になることがあります。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

賃借した建物の内装工事は、工事の種類ごとに耐用年数を決めるのですか?

国税庁の資料では、同一の建物にした造作は、種類別ではなく全部を一の資産として総合して耐用年数を見積もるとされています。 国税庁

内装工事の費用を、修繕費という名目で処理すれば全額その年の経費になりますか?

修繕費になるかどうかは、名目ではなく実質で判定します。内容によっては資本的支出となり、資産に計上して償却します。 国税庁

平成19年4月1日以後に取得した資産は、どこまで償却できますか?

国税庁の資料では、償却可能限度額と残存価額が廃止され、耐用年数経過時に残存簿価1円まで償却できるとされています。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

内装工事費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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