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事務所の移転費用の勘定科目は?引越し・内装・原状回復・敷金礼金の分け方
結論
事務所の移転費用は、多くの場合「雑費など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 引越し業者に荷物の運搬や作業の代金を払ったとき※ | 雑費など | 課税国税庁 No.6157 | 運搬や作業の代金は、雑費や支払手数料などの科目で処理することが考えられます。社内で処理のしかたを決めておき、毎期同じ科目にそろえてください。 |
| 賃借した事務所に内装工事をして造作したとき | 建物附属設備など | 課税国税庁 No.6157 | 賃借した建物への造作は、資産として耐用年数に応じて償却します。同じ建物の造作はまとめて1つの資産として耐用年数を見積もります。 国税庁 |
| 旧事務所の退去時に原状回復の工事をしたとき※ | 修繕費など | 課税国税庁 No.6157 | 修繕費になるかは名目ではなく実質で判断します。物理的に付け加えた部分や、用途変更のための改装に直接要した金額などは、資本的支出になるおそれがあります。 国税庁 |
| 新事務所の敷金を預けたとき※ | 敷金・保証金 | 個別に確認返らない部分は課税になる場合あり | 退去時に返ってくる預け金は、費用ではなく資産として処理するのが一般的な考え方です。返ってこないことが決まっている部分は、契約の内容を見て別に考えます。 |
| 権利金や礼金のように返らない一時金を払ったとき | 繰延資産など | 課税国税庁 No.6157 | 建物を借りるために払った権利金や立退料などで、効果が1年以上に及ぶものは繰延資産となります。礼金がこれに当たるかは契約の内容で見て、償却期間は内容により異なり、原則は5年です。建物の新築時に建設費の大部分に当たる権利金と、借家権として転売できる権利金は別の期間で、契約期間が5年未満で更新時にまた権利金が必要なことが明らかな場合はその契約期間になります。 国税庁 |
| 不動産業者に仲介手数料を払ったとき | 支払手数料 | 課税国税庁 No.6157 | 建物を借りるときに不動産業者などへ払った仲介手数料は、払った日の属する事業年度の損金にできます。権利金とは分けて処理します。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 雑費 | 普通預金 | 課税国税庁 No.6157 |
引越し業者への代金を預金から支払い、雑費で処理する場合の例です。内装工事や敷金などは、借方の科目が変わります。
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よくある質問
事務所を借りるときの仲介手数料は、その年の経費にできますか?
国税庁の資料では、不動産業者などに払った仲介手数料は、払った日の属する事業年度の損金にできるとされています。権利金などとは分けて考えます。 国税庁
繰延資産になった権利金を償却するとき、申告書に添付するものはありますか?
繰延資産の償却費を損金に算入する場合は、確定申告書に別表16(6)の明細書を添付する必要があります。 国税庁
内装工事の耐用年数は、工事の種類ごとに決めますか?
同じ建物にした造作は、すべてまとめて1つの資産として償却します。耐用年数も、種類別ではなく造作全部を総合して見積もります。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5402 修繕費とならないものの判定(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5460 建物を賃借するための権利金等(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
事務所の移転費用は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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