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測量・設計の報酬の勘定科目は?取得価額に入れるか・源泉徴収の要否で判断
結論
測量・設計の報酬は、多くの場合「支払報酬など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 建物などを建てるための測量・設計で、その建物を事業に使うとき | 建物など(取得価額に含める場合) | 課税国税庁 No.6157 | 購入代価のほか、事業の用に供するために直接要した費用が取得価額に入ります。測量・設計の費用がこれに当たるかを確かめて、含めるかどうかを決めます。 国税庁 |
| 建設計画を変更したため、測量・設計の費用が不要になったとき | 支払報酬など | 課税国税庁 No.6157 | この費用は、取得価額に含めないことができるものとして挙げられています。科目は支払の相手や内容に合わせて選びます。 国税庁 |
| 源泉徴収の対象となる報酬で、交通費や宿泊費を支払う側が交通機関やホテルへ直接払ったとき | 旅費交通費など | 課税国税庁 No.6157 | 通常必要な範囲の交通費や宿泊費であれば、報酬に含めなくてもよいことになっています。報酬の中に混ぜて渡すと、源泉徴収の対象に含まれます。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 支払報酬 | 普通預金 | 課税国税庁 No.6157 |
法人の設計事務所など、源泉徴収の対象にならない相手へ測量・設計の報酬を払い、資産の取得価額に含めない場合の例です。個人の測量士・建築士などに払って源泉徴収をするときは、その額を預り金とし、残りを普通預金から払います。
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よくある質問
測量士・建築士に払う報酬の源泉徴収税額はどう計算しますか?※
測量士や建築士など弁護士・税理士等と同じ区分の個人に払う報酬は、源泉徴収の対象となる支払金額(A)が100万円以下ならA×10.21%です。100万円を超えるときは、超えた部分に20.42%をかけ、102,100円を足します。 国税庁
測量を行う土地家屋調査士に払う報酬の源泉徴収税額は同じ計算ですか?
同じではありません。土地家屋調査士は司法書士等に含まれ、1回に支払う金額から10,000円を差し引いた残額に10.21パーセントを乗じて税額を求めます。 国税庁
請求書に消費税が含まれているとき、源泉徴収の対象額はどうなりますか?
原則は消費税等の額を含めた金額が対象です。請求書等で報酬の額と消費税等の額が明確に区分されていれば、報酬の額だけを対象にして差し支えありません。 国税庁
建設計画をやめたとき、それまでにかかった設計費用は取得価額に入れますか?
建設計画を変更したことで不要になった調査・測量・設計の費用は、取得価額に含めないことができるとされています。 国税庁
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
根拠
- 国税庁 No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.2801 司法書士等に支払う報酬・料金(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 所得税法 第204条(源泉徴収義務)(e-Gov法令検索)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
測量・設計の報酬は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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