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建設仮勘定とは
建設仮勘定とは
自社で使う建物などを建設するときに、工事の前払金、部分的に引渡しを受けた工事代金、設計料や資材購入費などを、完成するまで一旦入れておく科目です。目的物の全部が引き渡されたときに、建物などの固定資産に振り替えます。国税庁の資料では、工期が長い建設工事でこうした経理をするとされています。消費税の仕入税額控除は、建設仮勘定に入れていても、原則として物の引渡しや役務の提供があった日の課税期間で行います。
区分:貸借対照表の資産の部「固定資産」(会社計算規則第74条第1項第2号)
建設仮勘定の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 建物の建設工事の前払金や着手金を業者に支払った | 建設仮勘定 | 普通預金 | - | 課税国税庁 No.6157 |
| 建設中の建物の設計料を支払った | 建設仮勘定 | 普通預金 | - | 課税国税庁 No.6157 |
| 工事の目的物の全部が引き渡され、建物に振り替えた | 建物 | 建設仮勘定 | 振り替える金額は、建設仮勘定に入れていた支出の合計額が目安。取得価額に含めない費用がある場合は、その分を除く。 | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 使用を開始するまでの期間の借入金の利子を、取得価額に含めない処理にして支払った | 支払利息 | 普通預金 | - | 非課税国税庁 No.6201 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
建設仮勘定の消費税区分
支払う内容ごとに判断し、建設仮勘定に入れても仕入税額控除の時期は原則として物の引渡しや役務の提供があった日の課税期間になります。
税務上の注意
- 建設仮勘定に入れた課税仕入れでも、仕入税額控除は原則として物の引渡しや役務の提供があった日の課税期間で行います。設計料や資材の購入などは、その課税仕入れを行った日の属する課税期間が対象です。 (根拠:建設仮勘定の仕入税額控除の時期(国税庁 No.6483・令和8年4月1日現在法令等))
- 引渡しを受けた部分ごとに課税仕入れとせず、工事の目的物の全部の引渡しを受けた日の属する課税期間の課税仕入れとして処理する方法も認められています。 (根拠:建設仮勘定の仕入税額控除の時期(国税庁 No.6483・令和8年4月1日現在法令等))
- 使用を開始するまでの期間の借入金の利子は、固定資産の取得価額に算入しないことができる費用とされています。使用を開始した後の期間の利子は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。 (根拠:減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用(国税庁 No.5400・令和8年4月1日現在法令等))
- 登録免許税などの登記や登録の費用、建設計画の変更で不要になった調査・測量・設計・基礎工事の費用も、取得価額に算入しないことができる費用に挙げられています。 (根拠:減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用(国税庁 No.5400・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 自社で使う建物の工事の前払金を支払った | 工事の目的物の全部の引渡しをまだ受けていない | 建設仮勘定など |
| 建設中の建物の設計料や資材購入費を支払った | 完成前で、固定資産に振り替える前の支出 | 建設仮勘定など |
| 工事の目的物の全部が引き渡された | 引渡しを受けて完成した | 建物などの固定資産へ振替え |
| 建設業者が、請け負った工事のために資材を買った | 他人から請け負った工事の費用で、引渡し時に完成工事原価へ振り替える | 未成工事支出金など |
| 使用を開始するまでの借入金の利子 | 取得価額に算入しないことができる費用に当たる | 取得価額に含めない処理もできる(支払利息など) |
| 登録免許税など登記・登録の費用 | 取得価額に算入しないことができる費用に当たる | 取得価額に含めない処理もできる |
| 建設計画の変更で不要になった調査・設計の費用 | 取得価額に算入しないことができる費用に当たる | 取得価額に含めない処理もできる |
建設仮勘定が関わる取引
関連する様式
- 別表十六(一) 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
- 別表十六(二) 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
- 申告書第一表(一般用) 消費税及び地方消費税の申告書(一般用)
根拠
- 国税庁 No.6483 建設仮勘定の仕入税額控除の時期(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 会社計算規則 第74条(資産の部の区分)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6201 非課税となる取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
建設仮勘定は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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