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オフィスの清掃・ビルメンテナンス費用の勘定科目は?清掃委託と前払いの扱い
結論
オフィスの清掃・ビルメンテナンス費用は、多くの場合「支払手数料など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 清掃会社に毎月の清掃を頼み、その月の代金を支払ったとき | 支払手数料など | 課税国税庁 No.6157 | 業者に清掃を頼んだ代金です。国税庁の資料に科目の指定はないため、社内の勘定科目表で科目を決め、毎期同じ科目で処理します。 |
| 清掃の定期契約の代金を前払いし、決算日にまだ清掃を受けていない期間分があるとき | 前払費用 | 課税国税庁 No.6157 | 原則として、支払時は資産に計上し、清掃を受けた期間に応じて費用にします。次の行の短期前払費用の扱いを使える場合は別です。 国税庁 |
| 支払日から1年以内に清掃を受ける分を前払いし、毎期続けて支払時に費用にしているとき | 支払手数料など | 課税国税庁 No.6157 | 短期前払費用として、支払時に損金へ算入することが認められます。毎期同じ処理を続けることが条件です。 国税庁 |
| ビルメンテナンスで、自社の固定資産の修理や取替えを伴ったとき | 修繕費または資本的支出(資産計上) | 課税国税庁 No.6157 | 名目ではなく実質で判定します。使用可能期間を延ばしたり価値を増したりする部分は資本的支出です。一の修理などの金額が20万円未満の場合は、修繕費とすることができます。 国税庁 |
| 自社で清掃員を雇い、賃金を支払ったとき | 給料手当 | 不課税国税庁 No.6157 | 雇用契約に基づく賃金は、業者への委託代金とは別の取引です。消費税の課税の対象になりません。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 支払手数料 | 普通預金 | 課税国税庁 No.6157 |
清掃会社へ月額の委託代金を預金から振り込み、費用の科目を社内の勘定科目表で支払手数料と決めている場合の例です。
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よくある質問
清掃の年間契約の代金を一括で前払いしたら、全額をその年の経費にできますか?
支払日から1年以内に提供を受ける分で、継続して支払時に損金にしているときは、支払時の損金算入が認められます。この条件に当たらない分は、原則どおり前払費用として資産に計上します。 国税庁
前払費用とは何ですか?
継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、決算の時点でまだ提供を受けていない分に対応するものです。清掃の定期契約の前払いもこれに当たる場合があります。 国税庁
自社で雇っている清掃員への給料は、消費税の課税対象になりますか?
雇用契約に基づく給与・賃金は、課税の対象とならない取引(不課税)の例として国税庁の資料に挙げられています。 国税庁
ビルメンテナンスの設備修理は、いくらまでなら修繕費にできますか?
一の修理や改良などの金額が20万円未満の場合は、修繕費とすることができます。おおむね3年以内の周期で行うことが明らかな修理なども同様です。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5402 修繕費とならないものの判定(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
オフィスの清掃・ビルメンテナンス費用は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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