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倒産防止共済の掛金の勘定科目は?支払手数料など、前払い分は1年以内かで処理が変わる

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月28日|更新 2026年10月30日

結論

倒産防止共済の掛金は、多くの場合「支払手数料」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
毎月の掛金を、その月分として支払ったとき支払手数料非課税国税庁 No.6201科目は会社の整理で決めます。保険料など別の科目で処理することもあるので、決算書の科目と合わせて、毎年同じ扱いにします。
支払日から1年以内の分をまとめて前払いし、継続して支払時に損金としているとき支払手数料非課税国税庁 No.6201国税庁の資料では、支払日から1年以内に提供を受ける役務に係る前払費用は、継続して支払時に損金とすれば支払時点の損金算入が認められるとされています。掛金がこの扱いに当てはまるかは、契約の内容を確認してください。 国税庁
前払いした掛金を、支払時に損金とする扱いにしないとき前払費用非課税国税庁 No.6201前払費用は原則として資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金にします。決算日の時点でまだ提供を受けていない分が対象です。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
支払手数料普通預金非課税国税庁 No.6201

口座から引き落とされた当月分の掛金を、支払手数料で処理する例です。科目は会社の整理によって変わります。前払いで資産に計上する場合は、借方が前払費用になります。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

掛金を1年分まとめて前払いしたら、全額をその年の経費にできますか?

支払日から1年以内に提供を受ける役務の分で、継続して支払時に損金としているなら、支払時点で損金に算入することが認められます。ただし、掛金がこの扱いに当てはまるかは契約の内容を確認してください。 国税庁

前払費用とは何ですか?

一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支払った費用のうち、事業年度の終わりの時点でまだ提供を受けていない役務に対応する分をいいます。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

倒産防止共済の掛金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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