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保険料とは
保険料とは
法人が契約者となって支払う生命保険や損害保険などの保険料を入れる科目です。養老保険で保険金の受取人が法人の場合のように、保険契約が終わるまで損金にならず資産に計上するものもあります。役員や部課長その他特定の使用人だけを被保険者とし、受取人が本人やその遺族である保険料は、給与として扱われる場合があります。この扱いは、国税庁の資料にある令和元年7月8日以後に契約した養老保険、定期保険、第三分野保険の保険料についての説明です。
区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)
保険料の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 定期保険の保険料を支払った(受取人が法人で、相当多額の前払部分の保険料が含まれない場合) | 保険料 | 普通預金 | - | 非課税国税庁 No.6201 |
| 養老保険の保険料を支払った(死亡保険金・生存保険金の受取人がどちらも法人の場合) | 保険積立金 | 普通預金 | - | 非課税国税庁 No.6201 |
| 養老保険の保険料を支払った(死亡保険金の受取人が被保険者の遺族、生存保険金の受取人が法人の場合) | 保険積立金・保険料 | 普通預金 | 支払った保険料の2分の1に相当する金額を資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金に算入する | 非課税国税庁 No.6201 |
| 養老保険の保険料を支払った(受取人が被保険者またはその遺族で、役員・使用人への給与として扱う場合) | 給与手当(役員は役員報酬) | 普通預金 | 支払先は保険会社のため、消費税の区分は保険料と同じ非課税です。給与として扱う部分も、課税仕入れにはなりません。 | 非課税国税庁 No.6201 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
保険料の消費税区分
既定の区分:非課税 保険料は、国税庁の資料で消費税の非課税取引に挙げられています。
税務上の注意
- 養老保険で死亡保険金・生存保険金の受取人が法人の場合、支払った保険料は保険契約が終わるまで損金にならず、資産に計上します。 (根拠:養老保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)(国税庁 No.5363・令和8年4月1日現在法令等))
- 養老保険の受取人が被保険者またはその遺族の場合、保険料はその役員または使用人への給与になります。給与とされた保険料は、本人の生命保険料控除の対象になります。 (根拠:養老保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)(国税庁 No.5363・令和8年4月1日現在法令等))
- 役員への給与とされる保険料を会社が毎月のように負担する場合は、定期同額給与として扱われます。 (根拠:養老保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)(国税庁 No.5363・令和8年4月1日現在法令等))
- 定期保険や第三分野保険の保険料は、前払部分が相当多額でない場合、原則として期間の経過に応じて損金に算入します。ただし、役員や特定の使用人だけを被保険者とし、受取人が本人またはその遺族のときは、保険料が給与になります。 (根拠:定期保険及び第三分野保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)(国税庁 No.5364・令和8年4月1日現在法令等))
- 保険期間が3年以上の定期保険や第三分野保険で最高解約返戻率が50パーセントを超えるものは、前払部分が相当多額とされ、一定額を資産に計上します。ただし、最高解約返戻率が70パーセント以下で年換算保険料相当額が一の被保険者につき合計30万円以下なら、通常の定期保険と同じ扱いです。 (根拠:定期保険及び第三分野保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)(国税庁 No.5364・令和8年4月1日現在法令等))
- 保険料を1年分まとめて払うときは、短期前払費用の取扱いに当たるか確認します。継続して支払った事業年度に損金へ算入していることが条件です。 (根拠:短期前払費用として損金算入ができる場合(国税庁 No.5380・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 養老保険(死亡保険金・生存保険金の受取人が法人) | 保険契約が終わるまで損金にならず、資産に計上する | 保険積立金など |
| 養老保険(受取人が被保険者またはその遺族) | 役員または使用人への給与になる | 給与手当・役員報酬など |
| 養老保険(死亡保険金は遺族、生存保険金は法人が受取人) | 2分の1を資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金に算入する。役員や特定の使用人だけが被保険者なら、残額は給与になる | 保険積立金と保険料(特定の者だけが被保険者なら残額は給与) |
| 定期保険・第三分野保険(前払部分が相当多額でない) | 原則として期間の経過に応じて損金に算入する。役員や特定の使用人だけが被保険者で受取人が本人またはその遺族なら給与になる | 保険料(給与になる場合は給与手当・役員報酬など) |
| 定期保険・第三分野保険(保険期間3年以上、最高解約返戻率50パーセント超) | 最高解約返戻率の区分に応じた一定額を資産に計上する。最高解約返戻率70パーセント以下で年換算保険料相当額が一の被保険者につき合計30万円以下なら通常の扱い | 保険積立金と保険料 |
| 定期付養老保険で保険料が証券などで区分されていない | 支払った保険料の全額を養老保険の保険料とみなして判断する | 養老保険の取扱いによる(保険積立金など) |
| 保険料を1年分まとめて支払った | 支払日から1年以内に提供を受ける役務で、継続して支払った事業年度の損金にしているか | 損金にする場合は保険料、しない場合は前払費用 |
保険料が関わる取引
- 車検代の勘定科目は?重量税・自賠責・整備費に分けて考える
- 自動車保険料の勘定科目は?保険料など・1年分前払いの扱い
- 経営者の生命保険料の勘定科目は?保険の種類と受取人で決まる
- 火災保険料の勘定科目は?保険料や前払費用など
- 倒産防止共済の掛金の勘定科目は?支払手数料など、前払い分は1年以内かで処理が変わる
- 養老保険の保険料の勘定科目は?受取人で変わる
- 従業員の傷害保険・団体保険の勘定科目は?受取人によって保険料・資産・給与などに分かれる
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.5363 養老保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5364 定期保険及び第三分野保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 会社計算規則 第88条(損益計算書等の区分)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6201 非課税となる取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5365 定期付養老保険等の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
保険料は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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