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養老保険の保険料の勘定科目は?受取人で変わる
結論
養老保険の保険料は、多くの場合「保険積立金など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 死亡保険金も生存保険金(満期保険金)も、受取人が法人のとき | 保険積立金など | 非課税国税庁 No.6201 | 国税庁の資料では、保険契約が終了する時までは損金に入れず、資産に計上するとされています。科目は保険積立金などを使います。 国税庁 |
| 死亡保険金も生存保険金も、受取人が被保険者またはその遺族のとき | 給料手当または役員報酬など | 非課税国税庁 No.6201 | 支払った保険料は、その役員または使用人への給与になります。役員に毎月負担する場合は定期同額給与になります。 国税庁 |
| 死亡保険金の受取人が遺族、生存保険金の受取人が法人で、被保険者が特定の人だけではないとき | 保険積立金など(2分の1)と保険料など(残り) | 非課税国税庁 No.6201 | 保険料の2分の1は資産に計上し、残りは期間の経過に応じて損金に入れます。 国税庁 |
| 死亡保険金の受取人が遺族、生存保険金の受取人が法人で、役員や部課長など特定の使用人だけを被保険者にしているとき | 保険積立金など(2分の1)と給料手当または役員報酬など(残り) | 非課税国税庁 No.6201 | 2分の1は資産に計上し、残りはその役員または使用人への給与になります。親族を被保険者とする場合も、国税庁の資料に同じ扱いが書かれています。 国税庁 |
| 定期付養老保険で、保険料が養老保険分と定期保険分に分けられていないとき | 受取人に応じて、上の各行の科目 | 非課税国税庁 No.6201 | 支払った保険料の全額を養老保険の保険料とみなして、受取人ごとの取扱いに当てはめます。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 保険積立金 | 普通預金 | 非課税国税庁 No.6201 |
死亡保険金も生存保険金も受取人が法人で、保険料を普通預金から支払った場合の例です。受取人が被保険者や遺族なら借方は給与の科目になります。この扱いは令和元年7月8日以後に契約した保険についての説明で、それ以前の契約は取扱いが異なります。
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よくある質問
養老保険とはどんな保険ですか?
満期または被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険です。定期保険と違い、生存保険金が支払われます。 国税庁
給与として扱った保険料は、本人の生命保険料控除の対象になりますか?
国税庁の資料では、給与とされた保険料は、その役員または使用人の生命保険料控除の対象になるとされています。 国税庁
役員の給与になる保険料を毎月会社が負担すると、役員給与の扱いはどうなりますか?
役員への給与とされる保険料を会社が経常的に負担する場合は、定期同額給与となります。 国税庁
特約の保険料も養老保険と同じ扱いですか?
特約の保険料は、その特約の内容に応じて養老保険、定期保険または第三分野保険のいずれかの取扱いになります。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5363 養老保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5365 定期付養老保険等の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6201 非課税となる取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
養老保険の保険料は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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