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保険積立金とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

保険積立金とは

保険積立金は、法人が契約者となって支払った生命保険料のうち、資産に計上する部分を入れる科目です。養老保険で保険金の受取人が法人の場合は、保険契約が終了する時まで損金にならず、資産に計上します。定期保険や第三分野保険でも、相当多額の前払部分の保険料が含まれるときは、一定額を資産に計上します。ここでの取扱いは、国税庁の資料にある令和元年7月8日以後の契約分です。

区分:貸借対照表の資産の部「固定資産」(会社計算規則第74条第1項第2号)

保険積立金の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
養老保険の保険料を支払った。死亡保険金・生存保険金の受取人はどちらも法人保険積立金普通預金支払った保険料の全額を資産に計上する。非課税国税庁 No.6201
養老保険の保険料を支払った。死亡保険金の受取人は被保険者の遺族、生存保険金の受取人は法人保険積立金 / 支払保険料普通預金支払った保険料の2分の1を資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金に算入する。非課税国税庁 No.6201
上の養老保険で、役員や部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む)のみを被保険者としている保険積立金 / 役員報酬または給与手当普通預金支払った保険料の2分の1を資産に計上し、残額はその役員または使用人に対する給与になる。非課税国税庁 No.6201
相当多額の前払部分を含む定期保険の保険料を支払った(最高解約返戻率50%超70%以下、資産計上期間中)保険積立金 / 支払保険料普通預金当期分支払保険料の額に100分の40を乗じた金額を資産に計上し、残額は損金に算入する。非課税国税庁 No.6201
上の定期保険で、取崩期間に入った事業年度の決算支払保険料保険積立金資産に計上した金額の累積額を取崩期間の経過に応じて均等に取り崩し、その事業年度に対応する金額を損金に算入する。不課税国税庁 No.6209一般則

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

保険積立金の消費税区分

保険会社へ払う保険料は非課税です。決算での取り崩しの振替は不課税です。

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
養老保険の保険料死亡保険金・生存保険金の受取人がどちらも法人保険積立金(全額)
養老保険の保険料受取人が被保険者またはその遺族給与(役員報酬・給与手当など)
養老保険の保険料死亡保険金は遺族、生存保険金は法人が受取人。特定の役員・使用人のみが被保険者でない場合2分の1を保険積立金、残額を支払保険料など(期間の経過に応じて損金)
養老保険の保険料上の受取人の組合せで、役員または部課長その他特定の使用人のみが被保険者の場合2分の1を保険積立金、残額を給与
定期保険・第三分野保険の保険料相当多額の前払部分が含まれない場合。原則として期間の経過に応じて損金支払保険料など
定期保険・第三分野保険の保険料保険期間が3年以上で最高解約返戻率が50%を超える場合。ただし最高解約返戻率が70%以下で年換算保険料相当額が合計30万円以下なら、前払部分を含まない場合と同じ取扱い区分に応じた一定額を保険積立金、残額を支払保険料など
定期付養老保険の保険料保険料が養老保険と定期保険に区分されていない場合全額を養老保険とみなし、養老保険と同じ扱い
特約の保険料特約の内容に応じて、養老保険・定期保険・第三分野保険のどれの扱いになるかを見る特約の内容に応じた科目

保険積立金が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

保険積立金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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