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経営者の生命保険料の勘定科目は?保険の種類と受取人で決まる
結論
経営者の生命保険料は、多くの場合「保険料など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 養老保険で、死亡保険金と生存保険金の受取人がどちらも法人のとき | 保険積立金など | 非課税国税庁 No.6201 | 支払った保険料は、保険事故の発生や契約の解除・失効で契約が終わる時まで損金にならず、資産に計上します。 国税庁 |
| 養老保険で、死亡保険金と生存保険金の受取人がどちらも被保険者またはその遺族のとき | 役員報酬など | 非課税国税庁 No.6201 | 支払った保険料は、その役員または使用人に対する給与となり、給与とされた保険料は本人の生命保険料控除の対象です。役員の分を法人が経常的に負担する場合は、定期同額給与となります。 国税庁 |
| 養老保険で、死亡保険金の受取人が被保険者の遺族、生存保険金の受取人が法人のとき | 保険積立金と保険料など | 非課税国税庁 No.6201 | 保険料の2分の1は資産に計上し、残りは期間の経過に応じて損金にします。役員や部課長その他特定の使用人のみが被保険者の場合は、残りの分がその人への給与となります。 国税庁 |
| 定期保険または第三分野保険で、受取人が法人のとき(相当多額の前払部分がない場合) | 保険料など | 非課税国税庁 No.6201 | 支払った保険料は、原則として期間の経過に応じて損金にします。保険期間が3年以上で最高解約返戻率が50パーセントを超えるものは、別の扱いになります。 国税庁 |
| 定期保険または第三分野保険で、受取人が被保険者またはその遺族であり、役員や特定の使用人のみが被保険者のとき | 役員報酬など | 非課税国税庁 No.6201 | 保険料は、その役員または使用人に対する給与となります。役員や特定の使用人のみが被保険者でない場合は、原則として期間の経過に応じて損金にします。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 保険積立金 | 普通預金 | 非課税国税庁 No.6201 |
法人が契約者となり、死亡保険金と生存保険金の受取人が法人である養老保険の保険料を、預金から支払った場合の例です。受取人や保険の種類が違うときは、借方の科目が変わります。この扱いは令和元年7月8日以後に契約した保険についての説明で、それ以前の契約は取扱いが異なります。
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よくある質問
受取人が法人の養老保険の保険料は、経費になりますか?※
保険契約が終了する時までは損金に算入されず、資産に計上します。保険事故の発生や契約の解除・失効で契約が終わった時に、扱いが変わります。 国税庁
保険料が役員への給与とされた場合、生命保険料控除は使えますか?
給与とされた保険料は、その役員または使用人の生命保険料控除の対象となります。 国税庁
保険期間3年以上で最高解約返戻率が50パーセントを超える定期保険は、必ず資産計上ですか?
最高解約返戻率が70パーセント以下で、年換算保険料相当額が一の被保険者につき合計30万円以下であれば、前払部分が相当多額でない場合と同じ扱いです。 国税庁
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
根拠
- 国税庁 No.5363 養老保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5364 定期保険及び第三分野保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5365 定期付養老保険等の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6201 非課税となる取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
経営者の生命保険料は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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