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従業員の傷害保険・団体保険の勘定科目は?受取人によって保険料・資産・給与などに分かれる

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

従業員の傷害保険・団体保険は、多くの場合「保険料など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
養老保険で、死亡保険金・生存保険金の受取人が法人のとき保険積立金など非課税国税庁 No.6201保険契約が終わる時までは損金に算入されず、資産に計上します。保険事故の発生や、契約の解除・失効で終了した時が区切りです。 国税庁
養老保険で、死亡保険金・生存保険金の受取人が被保険者またはその遺族のとき給料手当(役員は役員報酬)非課税国税庁 No.6201支払った保険料は、その役員または使用人への給与になります。給与として扱うため、源泉徴収など給与の手続きも確認してください。 国税庁
養老保険で、死亡保険金の受取人が被保険者の遺族、生存保険金の受取人が法人のとき保険積立金(2分の1)と保険料など(残額)非課税国税庁 No.6201保険料の2分の1は資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金に算入します。役員や部課長など特定の使用人だけを被保険者にしている場合、残額は給与になります。 国税庁
定期保険や第三分野保険で、特定の人だけでなく従業員全体を被保険者にしたとき(前払部分が多額でないもの)保険料など非課税国税庁 No.6201受取人が法人でも被保険者や遺族でも、原則として期間の経過に応じて損金に算入します。怪我などで保険金が支払われる保険は、第三分野保険にあたる場合があります。 国税庁
定期保険や第三分野保険で、受取人が被保険者または遺族であり、役員や部課長など特定の人だけを被保険者にしたとき給料手当(役員は役員報酬)非課税国税庁 No.6201その保険料は、役員または使用人への給与になります。役員の給与とされる保険料を法人が経常的に負担する場合は、定期同額給与として扱われます。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
保険料普通預金非課税国税庁 No.6201

法人が契約者となり、従業員全体を被保険者とする定期保険または第三分野保険で、前払部分が多額でない場合の例です。養老保険や特定の人だけが対象の保険は、上の表のとおり科目が変わります。この扱いは令和元年7月8日以後に契約した保険についての説明で、それ以前の契約は取扱いが異なります。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

保険料を給与として扱った場合、従業員の生命保険料控除は使えますか?

国税庁の資料では、給与とされた保険料は、その役員または使用人の生命保険料控除の対象になるとされています。 国税庁

役員の保険料を会社が毎月負担すると、給与の扱いはどうなりますか?

役員の給与とされる保険料を法人が経常的に負担する場合、毎月おおむね一定の経済的な利益となるため、定期同額給与になります。 国税庁

従業員への病気見舞いの支出は福利厚生費になりますか?

従業員やその親族の病気見舞いなどで、一定の基準に従って支給される金品に要する費用は、福利厚生費になります。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

従業員の傷害保険・団体保険は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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