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車検代の勘定科目は?重量税・自賠責・整備費に分けて考える
結論
車検代は、多くの場合「修繕費など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 車検の際に自動車重量税(印紙代)を納めたとき | 租税公課 | 不課税国税庁 No.6209一般則 | 自動車重量税は車検などの際に納める国税です。損金の額に算入されない主な租税公課等(法人税の本税など)には挙げられていません。 国税庁 |
| 自賠責保険料を車検のときに支払ったとき | 保険料 | 非課税国税庁 No.6201 | 国税庁の資料では、保険料を対価とする役務の提供は非課税取引として挙げられています。自賠責保険料も保険料にあたります。 国税庁 |
| 点検や部品交換など、車の維持管理や原状回復のための整備をしたとき | 修繕費 | 課税国税庁 No.6157 | 維持管理や原状回復のために要したと認められる部分は、修繕費として支出した時に損金算入が認められます。 国税庁 |
| 整備や改造で車の価値が増えたり、使用可能期間が延びたりするとき | 車両運搬具 | 課税国税庁 No.6157 | 延長や増加させる部分に対応する金額は資本的支出になります。ただし、一の修理、改良などの金額が20万円未満の場合や、おおむね3年以内の周期で行われることが明らかな場合は、修繕費とすることができます。 国税庁 |
| 整備費のうち修繕費か資本的支出かが明らかでない金額があるとき | 修繕費 | 課税国税庁 No.6157 | 支出した金額が60万円未満の場合、またはその固定資産の前事業年度終了の時の取得価額のおおむね10パーセント相当額以下の場合は、修繕費とすることができます。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 租税公課・保険料・修繕費(請求書の内訳ごと) | 普通預金 | 個別に確認重量税・保険料・整備費で区分が異なる |
請求書で重量税・自賠責保険料・整備費が分かれていて、整備が維持管理や原状回復にあたり、普通預金から支払った場合の例です。
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よくある質問
車検のときに払う自動車重量税は経費にできますか?
法人が納付する租税公課等は原則として損金の額に算入されます。損金の額に算入されない租税公課等として国税庁の資料に挙がるのは法人税の本税などで、自動車重量税は含まれていません。そのため損金に算入されます。 国税庁
請求書に「整備費」とあれば、全額を修繕費にしてよいですか?
修繕費になるかどうかは、名目ではなく実質で判定します。価値の増加や使用可能期間の延長にあたる部分は、資本的支出になります。 国税庁
自賠責保険料に消費税はかかりますか?
国税庁の資料では、保険料を対価とする役務の提供は非課税取引として挙げられています。自賠責保険料も保険料にあたります。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.7192 自動車重量税のあらまし(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6201 非課税となる取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5402 修繕費とならないものの判定(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
車検代は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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