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長期前払費用とは
長期前払費用とは
長期前払費用には、支払った時点では費用にせず、先の期間に渡って費用にしていく支出を入れます。国税庁の資料では、前払費用は、継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、事業年度の終わりにまだ提供を受けていない役務に対応するものとされています。原則は、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金にします。支払日から1年以内に提供を受ける役務は短期前払費用の特例があり、効果が支出の日以後1年以上に及ぶ権利金などは繰延資産になります。こうした支出のうち、先の期間にまたがるものをこの科目で処理する場合があります。
区分:貸借対照表の資産の部「固定資産」(会社計算規則第74条第1項第2号)
長期前払費用の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1年を超える期間にわたる費用を前払いした | 長期前払費用 | 普通預金 | - | 個別に確認前払いした費用の中身で決まる |
| 決算で、役務の提供を受けた期間に対応する分を費用にする | 支払保険料など、その内容に応じた費用の科目 | 長期前払費用 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 建物を賃借するために権利金を支払った(繰延資産に当たる場合) | 長期前払費用(繰延資産に当たる権利金等として処理する場合) | 普通預金 | 償却期間は権利金等の内容で異なる。国税庁の資料では、建物の耐用年数の10分の7に相当する年数、見積残存耐用年数の10分の7に相当する年数、5年などに分かれている(上記以外は5年。契約による賃借期間が5年未満で更新時に再び権利金が必要なことが明らかなときは賃借期間)。 | 個別に確認居住用の賃借や土地分は非課税のことあり |
| 建物の賃借の際に不動産業者へ仲介手数料を支払った | 支払手数料 | 普通預金 | 仲介手数料は、支払った日の属する事業年度の損金に算入できるとされている。 | 課税国税庁 No.6157 |
| 繰延資産となった権利金等を決算で償却する | 繰延資産の償却費 | 長期前払費用 | 償却限度額は、繰延資産の額を償却期間の月数で割り、その事業年度の月数を掛けて計算する。事業年度の中途で支出した場合は、支出の日から事業年度末までの月数を使う。 | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
長期前払費用の消費税区分
前払いの中身(家賃、保険料、権利金など)ごとに区分が変わるため、一つにまとめられません。
税務上の注意
- 支払日から1年以内に提供を受ける役務への前払いは、継続して支払時に損金算入していれば、支払時点で損金にすることが認められます。1年を超える分は、この特例とは別に考えます。 (根拠:短期前払費用として損金算入ができる場合(国税庁 No.5380・令和8年4月1日現在法令等))
- 借入金を預金や有価証券で運用する場合の支払利子のように、収益の計上と対応させる必要がある費用は、1年以内の前払いでも支払時点で損金にすることは認められません。 (根拠:短期前払費用として損金算入ができる場合(国税庁 No.5380・令和8年4月1日現在法令等))
- 建物を賃借するための権利金や立退料などで、効果が支出の日以後1年以上に及ぶものは繰延資産になります。償却期間は内容によって異なります。 (根拠:建物を賃借するための権利金等(国税庁 No.5460・令和8年4月1日現在法令等))
- 繰延資産の償却費を損金に算入するときは、確定申告書に別表十六(六)を添付します。 (根拠:建物を賃借するための権利金等(国税庁 No.5460・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 支払日から1年以内に提供を受ける役務の前払い(家賃など) | 継続して支払時に損金算入しているか。収益と対応させる必要がある費用でないか | 特例を使う場合は支払時に費用の科目。使わない場合は前払費用として資産に計上 |
| 借入金を預金などで運用する場合の支払利子の前払い | 収益の計上と対応させる必要がある | 1年以内でも支払時点では損金にできない。資産に計上して対応させる |
| 建物を賃借するための権利金・立退料 | 支出の効果が支出の日以後1年以上に及ぶか | 繰延資産(長期前払費用など)。償却期間は権利金等の内容で決まる |
| 建物の賃借の際の不動産業者への仲介手数料 | 不動産業者などに支払う仲介手数料か | 支払手数料など。支払った事業年度の損金に算入できる |
| 自己の必要で行う道路などの公共的施設の設置・改良の費用や、国・地方公共団体への負担金 | 支出の効果が支出の日以後1年以上に及ぶか | 繰延資産(長期前払費用など)。償却期間は施設の耐用年数の10分の7または10分の4に相当する年数 |
| 公共的施設の設置等で土地の価格が上がったために、土地所有者や借地権者が納付するもの | 土地の価格の上昇に伴う納付か | 土地の取得価額に算入する |
| 賃借した建物への造作 | 造作は建物や建物附属設備の耐用年数などを基に見積もった耐用年数で償却する | 建物、建物附属設備など、造作の内容に応じた固定資産の科目 |
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- 信用保証料の勘定科目は?支払手数料や前払費用などで処理
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5460 建物を賃借するための権利金等(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 会社計算規則 第74条(資産の部の区分)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
長期前払費用は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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