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会社設立の費用の勘定科目は?登録免許税・定款・司法書士報酬は創立費など

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

会社設立の費用は、多くの場合「創立費など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
株式会社の設立登記で登録免許税を納めたとき創立費不課税国税庁 No.6209一般則税額は資本金の額の1,000分の7で、15万円に満たないときは申請1件につき15万円です。設立のための支出として創立費に入れる方法があります。 国税庁
合同会社・合名会社・合資会社の設立登記で登録免許税を納めたとき創立費不課税国税庁 No.6209一般則合同会社は資本金の額の1,000分の7で、6万円に満たないときは6万円です。合名会社と合資会社は申請1件につき6万円です。 国税庁
定款の作成や認証にかかった費用を支払ったとき創立費個別に確認認証手数料・印紙代・代行報酬など内訳で決まる設立のための支出として創立費に入れる方法があります。金額は依頼先の請求書や領収書で確認します。
司法書士に設立登記を頼み、報酬を支払ったとき創立費個別に確認登録免許税が同じ請求書にあれば不課税部分を分ける報酬は設立のための支出として創立費に入れる方法があります。請求書に登録免許税と報酬が一緒に書かれているときは、内訳を分けて記録します。
設立にあわせて事務所を借り、不動産業者に仲介手数料を支払ったとき支払手数料など課税国税庁 No.6157仲介手数料は、支払った日の属する事業年度の損金に算入できると国税庁の資料にあります。権利金など効果が1年以上に及ぶものは繰延資産になるため、設立の費用とは分けて考えます。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
創立費普通預金不課税国税庁 No.6209一般則

設立登記の登録免許税を預金から納め、その支出を創立費として処理する場合の例です。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

株式会社を設立するときの登録免許税はいくらですか?

資本金の額の1,000分の7です。これが15万円に満たないときは、申請1件につき15万円となります。 国税庁

合同会社を設立するときの登録免許税はいくらですか?

資本金の額の1,000分の7です。これが6万円に満たないときは、申請1件につき6万円となります。 国税庁

登記に関する費用に消費税はかかりますか?※

設立登記で納める登録免許税は税金のため、消費税の課税の対象になりません(不課税)。登記事項証明書の交付手数料など、国や地方公共団体が法令に基づいて行う事務の手数料は非課税取引です。 国税庁

登録免許税は印紙で納めてもよいですか?

税額が30,000円以下の場合等には印紙納付ができます。登記によって使える納付方法や期限が異なるため、手続を所管する窓口の案内で確認してください。 国税庁

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

会社設立の費用は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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