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定款認証の手数料の勘定科目は?創立費など、印紙・謄本代の扱い

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

定款認証の手数料は、多くの場合「創立費など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
公証役場に定款認証の手数料を払ったとき創立費など非課税国税庁 No.6201会社を設立するために使った費用として、創立費などに入れる処理があります。領収書の宛名と日付を残しておくと、後で確認しやすくなります。
定款に貼る収入印紙を買ったとき租税公課など非課税国税庁 No.6201印紙そのものの代金は、設立費用としてまとめる場合は創立費などにする考え方もあります。使う科目は会社の方針をそろえて、毎期同じ扱いにします。 国税庁
設立の登記で登録免許税を納めたとき租税公課または創立費など不課税国税庁 No.6209一般則登録免許税は、会社についての登記などに課税される税金です。租税公課に入れるか、設立費用としてまとめるかは、会社の経理方針に合わせます。 国税庁
司法書士に設立登記を頼み、登録免許税などを含めて払ったとき創立費など(報酬部分)個別に確認請求書で報酬と登録免許税など実費の内訳を確認請求書で報酬と登録免許税などの実費を分けて記録します。報酬部分は源泉徴収の対象になりますが、登録免許税などに充てるものと明らかな金額は対象になりません。 国税庁
定款の謄本や登記事項証明書の交付を受けて手数料を払ったとき支払手数料など非課税国税庁 No.6201設立のために必要な書類であれば、創立費などにまとめる処理もあります。国税庁の資料では、登記や証明、公文書の交付などの事務に係る手数料が非課税取引の例に挙げられています。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
創立費現金非課税国税庁 No.6201

会社のお金で定款認証の手数料を現金で払った場合の例です。発起人が立て替えたときや、預金から払ったときは貸方の科目が変わります。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

定款に貼る収入印紙の代金は消費税がかかりますか?

国税庁の資料では、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡は非課税取引として挙げられています。 国税庁

設立登記を司法書士に頼むと、源泉徴収は必要ですか?

司法書士等の業務に関する報酬・料金は源泉徴収の対象です。ただし、登録免許税などに充てるものとして払ったことが明らかな金額は対象になりません。 国税庁

登録免許税は収入印紙で納めてもよいですか?

国税庁の資料では、税額が30,000円以下の場合等には印紙納付ができるとされています。登記の種類によって納付方法や期限が異なるため、申請先の案内もあわせて確認します。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

定款認証の手数料は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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