駐車場の契約時の礼金・保証金の勘定科目は?返還されるかどうかで処理が分かれる
結論
駐車場の契約時の礼金・保証金は、多くの場合「敷金・保証金など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 契約が終わると返還される保証金を預けたとき | 敷金・保証金 | 個別に確認返還されない部分が出ると課税になりうる | 契約の終了により返還される保証金は、国税庁の資料では資産の譲渡等の対価にあたらず、消費税の課税の対象になりません。返還を受けたときは、預けた分を減らす処理をします。 国税庁 |
| 屋内駐車場など建物を借りる契約で、返還されない礼金を支払い、効果が1年以上に及ぶとき | 繰延資産 | 課税国税庁 No.6213 | 建物を借りるための権利金等で、支出の効果が支出の日以後1年以上に及ぶものは繰延資産になり、償却期間に応じて費用にします。新築時の支払いや借家権として転売できる場合以外の償却期間は5年です。ただし、賃借期間が5年未満で更新時に再び支払うことが明らかなときは、その賃借期間になります。 国税庁 |
| 土地だけを借りる駐車場で、返還されない礼金を支払ったとき | 繰延資産または地代家賃など | 個別に確認駐車場の設備や管理の有無と貸付期間で決まる | 国税庁の資料で処理が示されているのは、建物を借りる場合の権利金等です。土地の場合は契約の内容や効果の及ぶ期間によって変わるため、契約書を確認し、税理士や税務署に相談してください。消費税も、施設としての利用かどうかや貸付期間によって変わります。 |
| 駐車場を借りる際に不動産業者へ仲介手数料を支払ったとき※ | 支払手数料 | 課税国税庁 No.6157 | 建物を借りる際に不動産業者などへ支払った仲介手数料は、支払った日の属する事業年度の損金にできるとされています。礼金とは分けて処理します。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 敷金・保証金 | 普通預金 | 個別に確認返還されない部分が出ると課税になりうる |
契約終了時に返還される保証金を、銀行振込で預けた場合の例です。返還されない礼金には使えません。
関連する勘定科目
関連する様式
よくある質問
駐車場の保証金が返ってくる契約でも、消費税はかかりますか?
国税庁の資料では、契約の終了により返還される保証金や敷金などは資産の譲渡等の対価にあたらず、課税の対象にならないとされています。返還されない部分は別に考える必要があります。 国税庁
駐車場の使用料や礼金には消費税がかかりますか?※
駐車場など施設の利用に伴って土地が使用される場合は、消費税が課されます。車両の管理をしている場合や、地面の整備、フェンス、区画などをして利用させる場合が該当します。 国税庁
返還されない礼金は繰延資産になりますか?
建物を借りるために支払った権利金などで、効果が支出の日以後1年以上に及ぶものは繰延資産になります。償却費を損金にするときは、確定申告書に別表十六(六)を添付します。 国税庁
礼金を繰延資産にした場合、何年で償却しますか?
新築時の支払いや借家権として転売できる場合以外の権利金等は、償却期間が5年です。ただし、賃借期間が5年未満で更新時に再び支払うことが明らかなときは、その賃借期間になります。 国税庁
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
根拠
- 国税庁 No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5460 建物を賃借するための権利金等(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6213 駐車場の使用料など(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
駐車場の契約時の礼金・保証金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
