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コンサルタントへの報酬の勘定科目は?支払報酬などと源泉徴収の要否

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

コンサルタントへの報酬は、多くの場合「支払報酬」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
国内の弁護士・税理士などに顧問料や業務の報酬を払うとき※支払報酬課税国税庁 No.6157弁護士や税理士などの業務に関する報酬は、顧問料という名目でも源泉徴収の対象です。支払うときに所得税及び復興特別所得税を差し引いて納めます。 国税庁
弁護士・税理士などの資格を持たない国内の事業者から、経営の助言を受けて対価を払うとき支払報酬課税国税庁 No.6157源泉徴収が必要かどうかは、相手や業務が国税庁の資料に挙がる範囲に当たるかで決まります。顧問契約の内容と相手の資格を確認してから判断します。 国税庁
コンサルタントが社内研修やセミナーで講演し、謝礼を払うとき支払報酬課税国税庁 No.6157講演料は源泉徴収の対象です。謝金や車代などの名目で払っても、実態が講演料と同じなら対象になります。 国税庁
報酬とは別に、車代や謝礼の名目で現金を渡すとき※支払報酬個別に確認対価性のない単なる贈与なら不課税名目が車代や謝礼でも、実態が報酬と同じなら報酬に含めて源泉徴収の対象になります。顧問料に上乗せして渡すときは、合計額で考えます。 国税庁
コンサルタントの交通費や宿泊費を、会社が交通機関やホテルへ直接払うとき旅費交通費課税国税庁 No.6157通常必要な範囲の金額を会社が直接払った場合は、報酬に含めなくてもよいとされています。コンサルタント本人に現金で渡すと、報酬に含まれるのが原則です。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
支払報酬普通預金・預り金課税国税庁 No.6157

源泉徴収の対象となる報酬を振込で払い、所得税及び復興特別所得税を差し引いた残りを振り込む場合の例です。差し引いた税額は預り金に入れ、納付時に預り金を減らします。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

顧問料を払うとき、源泉徴収は必要ですか?

相手が居住者である弁護士や税理士などの場合は、報酬を払うときに所得税及び復興特別所得税を源泉徴収します。弁護士・税理士以外のコンサルタントは、相手や業務が国税庁の資料にある対象に当たるかを確認します。 国税庁

源泉徴収する税額はどう計算しますか?

支払金額が100万円以下なら、支払金額×10.21%です。100万円を超える部分があるときは、(支払金額−100万円)×20.42%に102,100円を足します。 国税庁

請求書に消費税が含まれているとき、源泉徴収の金額はどうなりますか?

原則は消費税等の額を含めた金額が対象です。請求書等で報酬の額と消費税等の額が明確に区分されていれば、報酬の額だけを対象にして差し支えありません。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

コンサルタントへの報酬は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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