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クラウドサービス(AWSなど)の利用料の勘定科目は?通信費などと消費税の注意点

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

クラウドサービス(AWSなど)の利用料は、多くの場合「通信費など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
毎月の使った分だけ請求される従量課金の利用料を払ったとき通信費個別に確認国外事業者からの提供なら扱いが変わるサーバーや保存領域などの利用の中身に応じて、通信費や支払手数料などから選びます。同じ科目を毎月続けて使うと、あとで見直しやすくなります。
国外の事業者から、事業者向けのクラウドサービスの提供を受けたとき通信費個別に確認課税売上割合や課税方式で決まる事業者向けの電気通信利用役務の提供は、受けた国内事業者が特定課税仕入れとして申告・納税する方式(リバースチャージ方式)になります。ただし、一般課税で課税売上割合が95パーセント以上の課税期間や、簡易課税などの課税期間は、当分の間、特定課税仕入れはなかったものとされます。 国税庁
1年分の利用料を前払いし、短期前払費用の扱いを継続して使うとき通信費個別に確認提供元が国内か国外かで決まる。国外事業者から事業者向けに受ける電気通信利用役務は、リバースチャージ方式の特定課税仕入れ支払った日から1年以内に提供を受ける役務で、支払った事業年度の損金に入れる扱いを継続しているなら、支払時に損金に算入できます。借入金の利子のように収益と対応させる必要があるものは、この扱いになりません。 国税庁
年額を前払いしたが、短期前払費用の扱いにしないとき前払費用個別に確認提供元が国内か国外かで決まる。国外事業者から事業者向けに受ける電気通信利用役務は、リバースチャージ方式の特定課税仕入れ前払費用は、原則として支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金に算入します。決算日の時点でまだ提供を受けていない分が、前払費用になります。 国税庁
利用料ではなく、ソフトウエアそのものを購入したときソフトウエア個別に確認提供元が国内か国外かで決まる。国外事業者から事業者向けに受ける電気通信利用役務は、リバースチャージ方式の特定課税仕入れソフトウエアは減価償却資産(無形固定資産)に当たります。導入に必要な設定作業や、自社の仕様に合わせる付随的な修正作業の費用は、取得価額に算入します。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
通信費未払金個別に確認提供元が国内か国外かで決まる。国外事業者から事業者向けに受ける電気通信利用役務は、リバースチャージ方式の特定課税仕入れ

月末などにまとめて請求され、支払いが後日になる従量課金の利用料の例です。実際の科目は利用の中身で選び、カード払いや口座引き落としなら貸方の科目を変えます。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

AWSのように国外の会社が提供するクラウドにも消費税はかかりますか?

インターネットなどを介した役務の提供で、国内の事業者に対して行われるものは、国内・国外のどちらから行われても国内取引として消費税が課税されることとされています。 国税庁

国外事業者のクラウド利用料は、消費税の確定申告に含める必要がありますか?

事業者向けの提供を受けた場合でも、一般課税で課税売上割合が95パーセント以上の課税期間や、簡易課税、2割特例が適用される課税期間は、当分の間、特定課税仕入れを申告に含める必要はありません。自社の課税期間がどれに当たるかは、事前に確認してください。 国税庁

クラウドの年額利用料を前払いしたら、全額をその年の経費にできますか?

支払った日から1年以内に提供を受ける役務で、支払った事業年度の損金に入れる扱いを継続しているなら、支払時点で損金に算入することが認められます。この要件に当たらない場合は、前払費用として資産に計上します。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

クラウドサービス(AWSなど)の利用料は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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