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商標登録の費用の勘定科目は?商標権の計上と登録免許税の扱い

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月28日|更新 2026年10月30日

結論

商標登録の費用は、多くの場合「商標権(無形固定資産)」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
出願料や登録料を商標権として資産に計上するとき(少額の特例を使わない場合)※商標権(無形固定資産)個別に確認特許庁の出願料・登録料は国の手数料で非課税。弁理士報酬など課税分が混ざる請求は分ける商標権は、減価償却資産のうち形のないものにあたります。資産に計上したあとは、減価償却を行います。 国税庁
中小企業者等が少額の特例を使い、商標権の取得価額を一度に費用にするとき支払手数料など(損金経理で費用にする)個別に確認弁理士報酬と印紙代などの内訳で決まる青色申告書を提出する中小企業者等などの要件があり、損金経理と別表16(7)の添付が必要です。基準額は、取得などをした日が令和8年4月1日以後なら40万円未満で、それ以前は30万円未満でした。 国税庁
商標の設定登録のときに、特許庁へ登録料を納めたとき※租税公課など/支払手数料など個別に確認特許庁の出願料・登録料は国の手数料で非課税。登録免許税なら不課税商標の設定登録で特許庁に納めるのは登録料です。国税庁の資料では、登録免許税その他登記または登録のために要する費用は、取得価額に含めないことができるとされています。含めない場合は、費用の科目で処理します。 国税庁
弁理士に出願の手続を頼み、報酬を払ったとき商標権または支払手数料など個別に確認登録免許税など実費が混ざる請求は内訳で分ける報酬が商標権の取得のために要した費用にあたるかは、内訳を見て判断します。請求書で手続の報酬と登録免許税などの実費が分かれているかを確認してください。

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
商標権普通預金個別に確認弁理士報酬が混ざる請求は課税分が出る

出願・登録の費用を商標権として資産に計上し、預金から支払った場合の例です。登録免許税を取得価額に含めない場合は、その分を租税公課などにします。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

商標登録の登録免許税は、商標権の取得価額に含めないといけませんか?※

国税庁の資料では、登録免許税その他登録のために要する費用は、取得価額に含めないことができるとされています。含めるかどうかは会社が選べる扱いです。 国税庁

商標権にも少額減価償却資産の特例は使えますか?

取得価額が基準額未満なら、商標権などの無形のものも対象になります。基準額は、令和8年4月1日以後に取得などをした資産は40万円未満で、それ以前は30万円未満でした。 国税庁

少額の特例で、商標権などを一度に費用にできる金額に上限はありますか?

1事業年度の取得価額の合計で300万円までが限度です(事業年度が1年に満たない場合は月数で調整します)。対象となる基準額は、令和8年4月1日以後の取得は40万円未満で、それ以前は30万円未満でした。 国税庁

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

商標登録の費用は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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