弁理士への報酬の勘定科目は?源泉徴収と権利取得費用の扱い
結論
弁理士への報酬は、多くの場合「支払報酬」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 個人の弁理士に、権利の取得に関係しない相談・調査・書類作成などを頼んだとき※ | 支払報酬 | 課税国税庁 No.6157 | 国税庁の資料では、弁護士や税理士などの業務に関する報酬は源泉徴収の対象で、謝金・調査費・日当・旅費の名目でも含まれます。弁理士は所得税法第204条第1項第2号に挙げられており、個人の弁理士に払う報酬は源泉徴収の対象です。 国税庁 |
| 特許権や商標権などを取得するために、出願の代理を頼んで報酬を払ったとき※ | 権利の取得価額(特許権・商標権など) | 個別に確認印紙代・登録免許税などの実費が混ざる場合は分ける | 権利を取得するために直接かかった費用は、取得価額に含めるかどうかを内容を見て判断します。国税庁の資料では、登録免許税など登録のために要する費用は、減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用とされています。 国税庁 |
| 登録免許税や手数料など、国に納める分を弁理士に預けて支払ったとき | 租税公課など | 個別に確認登録免許税か行政手数料かの内訳で決まる | 国に納めるものに充てる金額だと明らかな場合は、源泉徴収をする必要はありません。報酬の部分とは分けて、請求書や領収書で内訳が分かるようにしておきます。 国税庁 |
| 弁理士法人など、内国法人に報酬を払ったとき | 支払報酬など | 課税国税庁 No.6157 | 国税庁の資料では、支払を受ける者が内国法人の場合に源泉徴収の対象として示されているのは、馬主である法人に支払う競馬の賞金です。個人に払う場合とは扱いが分かれます。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 支払報酬 | 普通預金・預り金 | 課税国税庁 No.6157 |
個人の弁理士に払う報酬で、源泉徴収の対象になり、権利の取得価額に含めない場合の例です。預り金は源泉所得税として、原則は支払った月の翌月10日までに納めます。納期の特例を受けているときは、1月から6月分が7月10日、7月から12月分が翌年1月20日です。
関連する勘定科目
関連する様式
よくある質問
弁理士など資格者への報酬から源泉徴収する税額はどう計算しますか?※
国税庁の資料では、弁護士などへの報酬は、支払金額が100万円以下なら10.21%、100万円を超えると(超えた部分×20.42%)に102,100円を足した額です。150万円なら204,200円で、1円未満は切り捨てます。 国税庁
源泉徴収した所得税はいつまでに納めますか?
原則は支払った月の翌月10日までです。納期の特例を受けている場合は、1月から6月に払った分が7月10日、7月から12月に払った分が翌年1月20日になります。 国税庁
請求書に消費税が含まれているとき、源泉徴収の対象はどの金額ですか?
原則は消費税等を含めた金額が対象です。ただし、請求書等で報酬の額と消費税等の額が明確に分かれていれば、報酬の額だけを対象にして差し支えありません。 国税庁
弁理士に預けた登録免許税にも源泉徴収は必要ですか?
国などに納めるべき登録免許税や手数料に充てるものと明らかな金額は、源泉徴収をする必要はありません。報酬の部分とは分けて考えます。 国税庁
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
根拠
- 国税庁 No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 所得税法 第204条(源泉徴収義務)(e-Gov法令検索)(確認日 2026-10-29)
弁理士への報酬は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
