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事務所の礼金・敷金の勘定科目は?返還されない礼金と返還される敷金の違い

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

事務所の礼金・敷金は、多くの場合「繰延資産など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
返還されない礼金が、権利金等として支出の効果が支払日以後1年以上に及ぶとき繰延資産課税国税庁 No.6157国税庁の資料では、建物を賃借するために支払った権利金などで効果が1年以上に及ぶものは繰延資産とされています。礼金がこれにあたるかどうかは、契約の内容で確認してください。 国税庁
返還されない礼金で、支出の効果が1年以上に及ばないとき地代家賃など課税国税庁 No.6157効果が1年以上に及ばない場合は繰延資産にならないことがあり、その場合は支払の内容に応じた費用の科目で処理します。
賃借のときに不動産業者へ仲介手数料を支払ったとき支払手数料課税国税庁 No.6157仲介手数料は繰延資産とは別に扱われ、支払った日の属する事業年度の損金に算入できます。礼金とは分けて処理します。 国税庁
契約が終わると返還される敷金を預けたとき敷金・保証金不課税国税庁 No.6209一般則返還を受ける権利として資産に計上する整理が考えられます。返還される敷金は、消費税の課税の対象になりません。 国税庁
敷金のうち、契約上返還されない部分があるとき繰延資産など課税国税庁 No.6157返還されない部分は権利の設定の対価として扱われます。科目は、支出の効果が及ぶ期間など内容を見て決めてください。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
繰延資産普通預金課税国税庁 No.6157

返還されない礼金のうち、権利金等として支出の効果が支払日以後1年以上に及ぶものを銀行振込で支払った場合の例です。効果が1年以上に及ばない場合や仲介手数料は、別の科目になることがあります。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

事務所を借りるときの権利金は、支払った年に全額を経費にできますか?※

支出の効果が支払日以後1年以上に及ぶ権利金などは繰延資産となり、償却期間にわたって費用にします。償却期間は原則5年です。建物の新築時に建設費の大部分に当たる権利金と、借家権として転売できることになっている権利金は別の期間で、契約期間が5年未満で更新時にまた権利金が必要なことが明らかな場合はその契約期間になります。 国税庁

繰延資産の償却費を経費にするとき、申告書に添付するものはありますか?

確定申告書に、繰延資産の償却額の計算に関する明細書(別表16(6))を添付する必要があります。 国税庁

事務所の敷金に消費税はかかりますか?

契約の終了により返還される敷金は、課税の対象になりません。返還しないものは、事業用の建物の場合、課税の対象となります。 国税庁

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

事務所の礼金・敷金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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