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弁護士報酬の勘定科目は?源泉徴収と消費税もあわせて確認
結論
弁護士報酬は、多くの場合「支払報酬など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 国内の弁護士に、業務の報酬を支払ったとき | 支払報酬 | 課税国税庁 No.6157 | 国税庁の資料では、弁護士の専門的知識に基づく役務の提供は消費税の課税の対象となる役務の提供とされています。科目名は会社の経理の決め方に合わせてください。 国税庁 |
| 報酬とは別に、謝金・調査費・日当・旅費などの名目で支払ったとき | 支払報酬 | 課税国税庁 No.6157 | 名目が違っても、源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれます。内訳に課税のものとそうでないものが混ざることがあるため、報酬と一体のものとして課税仕入れになります。登録免許税など立替実費が混ざる請求は、内訳を分けて判断してください。 国税庁 |
| 支払者が交通機関やホテルへ直接、交通費・宿泊費を支払ったとき | 旅費交通費 | 課税国税庁 No.6157 | 金額が通常必要な範囲内であれば、弁護士への報酬・料金に含めず、源泉徴収の対象にしなくてもよいことになっています。 国税庁 |
| 登記などの登録免許税・手数料にあてるお金を弁護士に預けたとき | 租税公課 | 個別に確認預けた金の中身が税か手数料かで決まる | 国などに納めるものにあてると明らかな金額は、源泉徴収をしなくてよいとされています。手数料にあたるものは、内容に応じて支払手数料などで処理します。 国税庁 |
| 報酬から源泉徴収した所得税を、納付するまで預かるとき | 預り金 | 不課税国税庁 No.6209一般則 | 差し引いた税額は、原則として支払った月の翌月10日までに納付します。納期の特例を受けている場合は納期限が変わります。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 支払報酬 | 普通預金・預り金 | 課税国税庁 No.6157 |
居住者である弁護士に報酬を払い、支払うときに源泉徴収した所得税等を差し引いて預かる場合の例です。借方は源泉徴収前の報酬額を入れ、貸方は振り込む額と預り金に分けます。報酬は課税仕入れです。登録免許税など立替実費が混ざる請求は、内訳を分けて判断してください。
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よくある質問
弁護士に報酬を払うとき、源泉徴収は必要ですか?
居住者である弁護士や税理士などに報酬・料金を支払うときは、所得税および復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。 国税庁
弁護士報酬が150万円のとき、源泉徴収する税額はいくらですか?
国税庁の資料の具体例では、150万円の弁護士報酬の場合、源泉徴収する所得税および復興特別所得税は204,200円です。100万円以下の部分は10.21%、100万円を超える部分は20.42%で計算します。 国税庁
請求書に消費税が書いてある場合、源泉徴収は税込と税抜のどちらにかけますか?
原則は消費税等を含めた金額が対象です。請求書等で報酬の額と消費税等の額が明確に分かれているときは、報酬の額だけを対象としても差し支えありません。インボイス制度の開始後も変わりません。 国税庁
納期の特例を受けている場合、弁護士報酬の源泉所得税はいつまでに納めますか?
1月から6月に支払った分は7月10日、7月から12月に支払った分は翌年1月20日が納付期限です。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.6153 役務の提供の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
弁護士報酬は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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