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借上げ社宅の仲介手数料の勘定科目は?支払手数料などで支払年度の損金にできる

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

借上げ社宅の仲介手数料は、多くの場合「支払手数料」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
会社が借主として、社宅用の建物を借りる際に不動産業者へ仲介手数料を払ったとき支払手数料課税国税庁 No.6157国税庁の資料では、建物の賃借に際して不動産業者などに払った仲介手数料は、払った日の属する事業年度の損金に算入できるとされています。科目は支払手数料などで処理します。 国税庁
礼金などが返還されない権利金等にあたり、効果が1年以上に及ぶとき繰延資産個別に確認居住用と契約で明らかでなければ課税建物を借りるために払った権利金などで、効果が支出の日以後1年以上に及ぶものは繰延資産になり、決められた償却期間で費用にします。礼金がこれにあたるかは契約内容で確認してください。 国税庁
使用人が自分で賃貸借契約を結び、会社が家賃や仲介手数料を負担したとき※給料手当個別に確認本人への支給か業者への直接払いかで決まる入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められず給与として課税されます。仲介手数料の負担も同じ扱いになるかは、契約の形を確認してください。 国税庁
役員に貸す社宅の仲介手数料を会社が払ったとき支払手数料課税国税庁 No.6157仲介手数料の損金算入の取扱いは、国税庁の資料では建物の賃借に際して払った場合として書かれています。役員に貸す場合の給与の扱いは、国税庁のNo.2600で確認してください。

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
支払手数料普通預金課税国税庁 No.6157

会社が借主として不動産業者へ仲介手数料を払い、預金から支払った場合の例です。礼金が繰延資産にあたるときは、借方を繰延資産にします。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

社宅を借りるときの仲介手数料は繰延資産にしないといけませんか。

国税庁の資料では、建物の賃借に際して不動産業者などに払った仲介手数料は、払った日の属する事業年度の損金に算入できるとされています。権利金などとは扱いが分かれています。 国税庁

繰延資産の償却費を損金にするとき、申告書に添える書類はありますか。

確定申告書に、繰延資産の償却額の計算に関する明細書(別表16(6))を添付する必要があります。 国税庁

使用人が自分で契約した部屋の家賃を会社が負担すると、給与になりますか。

入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められないので、給与として課税されます。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

借上げ社宅の仲介手数料は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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