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司法書士報酬・登記の費用の勘定科目は?報酬と登録免許税は分けて考える

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

司法書士報酬・登記の費用は、多くの場合「支払報酬など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
司法書士に登記の依頼をして、報酬を払ったとき支払報酬など課税国税庁 No.6157司法書士の業務に関する報酬・料金は源泉徴収の対象です。謝金、調査費、日当、旅費などの名目で払うものも、対象に含まれます。 国税庁
登記のために登録免許税を納めたとき租税公課不課税国税庁 No.6209一般則国に納める登録免許税は租税公課に入れます。納税義務者は、登記や登録等を受ける者です。 国税庁
司法書士に登録免許税や手数料の分を預けて、報酬と一緒に払ったとき登録免許税は租税公課、報酬は支払報酬など個別に確認請求書の内訳で報酬と実費を分けて判定請求書の内訳を、報酬と、国に納める分に分けて処理します。登録免許税などに充てるお金と明らかなものは、源泉徴収の対象に含めません。 国税庁
登記に関する手数料を、自社で国等に直接払ったとき※支払手数料非課税国税庁 No.6201司法書士を通さず自社で直接払う場合は、司法書士への報酬とは別の支払いです。源泉徴収の対象にはなりません。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
支払報酬普通預金・預り金課税国税庁 No.6157

司法書士の報酬から源泉徴収をして払う例です。源泉徴収した税額は預り金に入れ、納付したときに預り金を減らします。登録免許税の分は別に、借方を租税公課とします。支払先が国内の事業者である場合の例です。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

司法書士に払う報酬から源泉徴収は必要ですか?

居住者である司法書士に報酬・料金を払うときは、所得税および復興特別所得税を源泉徴収します。司法書士のほか、土地家屋調査士と海事代理士も対象です。 国税庁

司法書士に預けた登録免許税にも源泉徴収は必要ですか?

登記の申請などで国等に納める登録免許税や手数料に充てるお金と明らかなものは、源泉徴収をする必要はありません。請求書で報酬と分けておくと確認しやすくなります。 国税庁

司法書士報酬の源泉徴収税額はどう計算しますか?

同じ人への1回の支払額から10,000円を引いた残額に、10.21パーセントをかけます。たとえば1件の委託契約で5万円を払うと、4,084円です。 国税庁

司法書士報酬から源泉徴収した税金は、いつまでに納めますか?

原則は、払った月の翌月10日までに納めます。納期の特例を受けている場合は、1月から6月分が7月10日、7月から12月分が翌年1月20日です。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

司法書士報酬・登記の費用は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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