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通訳・翻訳の料金の勘定科目は?源泉徴収は支払先で変わる
結論
通訳・翻訳の料金は、多くの場合「支払報酬」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 日本の翻訳会社・通訳会社(内国法人)に支払ったとき | 支払報酬 | 課税国税庁 No.6157 | 国税庁の資料では、支払を受ける者が内国法人の場合の源泉徴収の対象は、馬主である法人に支払う競馬の賞金とされています。翻訳会社などへの支払は、この対象に入りません。外注費として処理する会社もあります。 国税庁 |
| 個人に頼み、仕事の実態が原稿料や講演料と同じと判断できるとき | 支払報酬 | 課税国税庁 No.6157 | 名目が謝金や車代などでも、実態が原稿料や講演料と同じなら源泉徴収の対象です。支払金額が100万円以下なら、支払金額に10.21%をかけた額を源泉徴収します。 国税庁 |
| 個人に頼み、原稿料や講演料に当たるのか判断がつかないとき | 支払報酬 | 課税国税庁 No.6157 | 国税庁の資料の代表例には、翻訳や通訳という言葉は出てきません。仕事の中身が原稿料や講演料に近いかを見て、源泉徴収のあらましを読むか税務署に確認してください。 |
| 海外の翻訳者や海外の会社に支払ったとき | 支払報酬 | 個別に確認役務の提供場所と相手が国内か国外かで決まる | 国税庁の資料の説明は、居住者と内国法人への支払についてです。海外の個人や会社への支払は扱いが変わることがあるため、個別に確認してください。 |
| 通訳者の交通費や宿泊費を、会社がホテルや旅行会社などに直接支払ったとき | 旅費交通費 | 課税国税庁 No.6157 | 通常必要な範囲の金額なら、報酬・料金等に含めなくてもよいとされています。通訳者本人に現金で渡す場合は、報酬・料金等に含まれるのが原則です。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 支払報酬 | 普通預金 | 課税国税庁 No.6157 |
日本の法人に払い、源泉徴収が不要な場合の例です。個人への支払で源泉徴収をするときは、貸方を普通預金と預り金に分けます。
関連する勘定科目
関連する様式
よくある質問
翻訳会社や通訳会社に払う料金にも源泉徴収は必要ですか?
支払先が日本の法人(内国法人)なら、国税庁の資料では源泉徴収の対象は馬主である法人に支払う競馬の賞金とされています。翻訳会社などへの通常の支払は、この対象に入りません。 国税庁
請求書に消費税が別に書いてあるとき、源泉徴収はどの金額にかけますか?
請求書等で報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に分かれていれば、報酬・料金等の額だけを源泉徴収の対象にして差し支えありません。分かれていなければ、消費税等を含めた金額が対象です。 国税庁
原稿料や講演料として源泉徴収した税金は、いつまでに納めますか?
支払った月の翌月10日までに納付します。原稿料や講演料などの源泉徴収は、納期の特例の対象になりません。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
通訳・翻訳の料金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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