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休業手当の勘定科目は?給料手当などに入れる場面と消費税
結論
休業手当は、多くの場合「給料手当など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 会社が休業させた従業員に、休業手当を支払ったとき | 給料手当 | 不課税国税庁 No.6157 | 役員や使用人に支給する手当は、国税庁の資料で原則として給与所得とされています。休業手当そのものの課税関係は、国税庁の「労働基準法の休業手当等の課税関係」の項目で確かめられます。 国税庁 |
| 雇用契約に基づく通常の給料・賃金を従業員に支払ったとき | 給料手当 | 不課税国税庁 No.6157 | 給与・賃金は雇用契約に基づく労働の対価で、事業者が事業として行う取引ではないため、消費税の課税の対象とならないものの例に挙がっています。 国税庁 |
| 国や地方公共団体から助成金を受け取ったとき※ | 助成金収入 | 不課税国税庁 No.6209一般則 | 国または地方公共団体からの補助金や助成金等は、対価を得て行う取引ではないため課税の対象とならないものの例に挙がっています。支払った休業手当の費用とは別に、収入として記録します。 国税庁 |
| 休業手当ではなく、病気見舞いなどの見舞金を一定の基準に従って従業員に支給したとき※ | 福利厚生費 | 不課税国税庁 No.6157 | 従業員等またはその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用は、福利厚生費とされます。休業中の収入を補う手当とは性質が異なるため、分けて考えます。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 給料手当 | 普通預金 | 不課税国税庁 No.6157 |
休業手当を従業員の口座へ振り込んだ場合の例です。差し引く税や保険料があるときは、貸方に預り金が加わります。
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よくある質問
休業手当は給与所得になりますか?
国税庁の資料では、役員や使用人に支給する手当は原則として給与所得とされています。休業手当の個別の扱いは、国税庁の「労働基準法の休業手当等の課税関係」の項目で確かめられます。 国税庁
従業員に払う給料や賃金に消費税はかかりますか?
国税庁の資料では、給与・賃金は雇用契約に基づく労働の対価で、事業者が事業として行う取引ではないため、課税の対象とならない例に挙げられています。 国税庁
国や自治体から受け取る助成金は消費税の課税対象ですか?
国税庁の資料では、国または地方公共団体からの補助金や助成金等は、一般的に対価を得て行う取引ではないため、課税の対象とならない例に挙げられています。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.2508 給与所得となるもの(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5261 交際費等と福利厚生費との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
休業手当は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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