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助成金収入とは
助成金収入とは
国や地方公共団体などから受け取る補助金・助成金を入れる科目です。国税庁の資料では、国または地方公共団体からの補助金や助成金等は、一般的に対価を得て行う取引ではないため、消費税の課税の対象とならない(不課税)とされています。
区分:損益計算書の「営業外収益」(会社計算規則第88条第1項第4号)
助成金収入の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 国や地方公共団体から助成金が普通預金に入金された※ | 普通預金 | 助成金収入 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 国や地方公共団体からの助成金が決まったが、まだ入金されていない | 未収入金 | 助成金収入 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 国や地方公共団体以外の団体から助成金が入金された | 普通預金 | 助成金収入 | - | 個別に確認役務の対価の性質なら課税になりうる |
| 受け取った助成金を返すことになった※ | 助成金収入 | 普通預金 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
助成金収入の消費税区分
国または地方公共団体からの補助金や助成金等は不課税ですが、それ以外の団体からの助成金は内容を見て判断する必要があります。
| 場面 | 区分 | 根拠 |
|---|---|---|
| 国または地方公共団体から補助金や助成金等を受け取る場合 | 不課税 | 国税庁 |
税務上の注意
- 国、地方公共団体、公共法人、公益法人などでは、補助金が特定収入にあたります。一般課税で特定収入割合が5パーセントを超えるときは、仕入控除税額の調整が必要です。これは国・地方公共団体・公益法人等の特定収入の計算で、一般の会社には当てはまりません。 (根拠:国、地方公共団体や公共・公益法人等に特定収入がある場合の仕入控除税額の調整(国税庁 No.6495・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 国や地方公共団体からの補助金・助成金※ | 対価を得て行う取引ではないため、消費税は不課税 | 助成金収入など |
| 国や地方公共団体以外の団体からの助成金※ | 対価を伴う契約かどうか、交付の内容を確認する | 助成金収入など(内容で判断) |
| 国や地方公共団体から受ける仕事の代金※ | 対価を得て行う役務の提供なら、補助金や助成金とは別 | 売上など |
| 損害を受けて受け取った損害賠償金 | 損害の発生に伴うものか、資産の引渡しや使用料にあたるかを確認する | 受取損害賠償金など |
| 寄附金、祝金、見舞金 | 対価を得て行う取引ではないため、消費税は不課税 | 雑収入など |
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
助成金収入が関わる取引
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6495 国、地方公共団体や公共・公益法人等に特定収入がある場合の仕入控除税額の調整(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 会社計算規則 第88条(損益計算書等の区分)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
助成金収入は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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