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動画制作費の勘定科目は?広告宣伝費など・源泉徴収・資産計上
結論
動画制作費は、多くの場合「広告宣伝費など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 不特定多数の人に向けた宣伝用の動画を外注して作ったとき(国内の事業者への支払い) | 広告宣伝費 | 課税国税庁 No.6157 | 不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用は、交際費等に含まれず広告宣伝費になると国税庁は示しています。動画がどちらに当たるかは、見せる相手と目的で判断します。国外の事業者に払う場合は、国内取引か国外取引かの判定が別に必要です。 国税庁 |
| 特定の取引先への接待や贈答を目的に動画を作ったとき | 交際費 | 課税国税庁 No.6157 | 得意先などへの接待、供応、慰安、贈答などのために支出する費用は交際費等とされます。動画を作った目的が分かるように、社内の記録を残しておきます。 国税庁 |
| 個人の出演者やモデルに出演料などの報酬を払ったとき(国内の事業者への支払い) | 広告宣伝費など | 課税国税庁 No.6157 | 出演等の報酬・料金は、相手が個人の居住者の場合に源泉徴収の対象とされています。制作の代金に出演料が含まれるかどうかは、契約や請求書の内訳で確認します。 国税庁 |
| 動画編集用のソフトを購入したとき(国内の事業者への支払い) | ソフトウエア | 課税国税庁 No.6157 | ソフトウエアは減価償却資産(無形固定資産)で、取得価額は購入代価に購入に要した費用と事業の用に供するために直接要した費用を加えて計算します。耐用年数は、複写して販売するための原本や研究開発用が3年、その他が5年です。国外の事業者に払う場合は、国内取引か国外取引かの判定が別に必要です。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 広告宣伝費 | 未払金 | 課税国税庁 No.6157 |
不特定多数向けの宣伝用動画の制作を国内の制作会社に外注し、代金を後で払う場合の例です。源泉徴収の対象となる支払があるときは、差し引く税額を預り金にします。
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よくある質問
動画制作を個人に外注したら源泉徴収は必要ですか?
国税庁の資料では、相手が居住者の場合、出演等の報酬・料金が源泉徴収の対象とされています。動画制作の代金がこれに当たるかは、契約や支払の内容を見て判断します。 国税庁
出演者への支払を謝礼や車代の名目にすれば源泉徴収は不要ですか?
名目では決まりません。謝礼などの名目でも、実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になります。 国税庁
請求書に消費税が含まれているとき、源泉徴収はどの金額にかけますか?
原則は消費税等を含めた金額が対象です。請求書等で報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されていれば、報酬・料金等の額のみを対象とする金額として差し支えありません。 国税庁
動画編集ソフトの耐用年数は何年ですか?
複写して販売するための原本や研究開発用のものは3年、その他のものは5年です。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
動画制作費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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