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公認会計士への報酬の勘定科目は?支払報酬など、源泉徴収に注意

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

公認会計士への報酬は、多くの場合「支払報酬」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
公認会計士に監査や税務などの報酬を支払うとき(源泉徴収をする前の報酬額)支払報酬課税国税庁 No.6157公認会計士による専門的知識に基づく役務の提供は、国内で事業として対価を得て行うものであれば消費税の課税の対象です。居住者である公認会計士への報酬は源泉徴収の対象になります。 国税庁
報酬から源泉所得税及び復興特別所得税を差し引いて支払うとき(差し引いた税額の部分)預り金不課税国税庁 No.6209一般則差し引いた税額は、納付するまで預り金などで処理します。謝金、調査費、日当、旅費などの名目で支払うものも、実態が報酬であれば源泉徴収の対象に含まれます。
請求書で報酬の額と消費税等の額が分けて書かれているとき(源泉徴収の対象額の決め方)支払報酬課税国税庁 No.6157消費税等の額を含めた金額が原則として源泉徴収の対象ですが、請求書等で報酬の額と消費税等の額が明確に区分されていれば、報酬の額のみを対象にして差し支えありません。 国税庁
交通費や宿泊費を、支払者が直接、交通機関やホテルなどに支払ったとき旅費交通費課税国税庁 No.6157金額が通常必要な範囲内であれば、源泉徴収の対象となる報酬に含めなくてもよいとされています。公認会計士に現金で渡して精算する場合は、報酬に含めるかどうかを別に確認します。 国税庁
支払先が内国法人(監査法人など)であるとき※支払報酬課税国税庁 No.6157国税庁の資料では、支払を受ける者が内国法人の場合の源泉徴収の対象は、馬主である法人に支払う競馬の賞金とされています。支払先が個人か法人かは、契約書や請求書で確認します。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
支払報酬普通預金、預り金課税国税庁 No.6157

居住者である公認会計士に報酬を支払い、源泉徴収した税額を差し引いて残りを預金から支払う場合の例です。差し引いた税額は、納付するときに預り金から支払います。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

公認会計士に払う報酬は源泉徴収が必要ですか?※

支払を受ける者が居住者である場合、公認会計士などの特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金は源泉徴収の対象です。給与等の支払がない個人が支払う場合など、例外もあります。 国税庁

源泉徴収した税額はいつまでに納付しますか?

原則として支払った月の翌月10日までです。納期の特例の適用を受けている場合は、1月から6月分が7月10日、7月から12月分が翌年1月20日です。 国税庁

源泉徴収する税額はどう計算しますか?

支払金額が100万円以下なら支払金額に10.21%を掛けます。100万円を超える場合は、超えた部分に20.42%を掛けて102,100円を足します。1円未満の端数は切り捨てます。 国税庁

インボイス制度が始まると、源泉徴収の対象額の扱いは変わりましたか?

国税庁の資料では、報酬と消費税等の額が請求書等で区分されている場合の取扱いは、インボイス制度の開始後も変更ありません。 国税庁

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

公認会計士への報酬は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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