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永年勤続表彰の旅行・商品券の勘定科目は?福利厚生費や給料手当など
結論
永年勤続表彰の旅行・商品券は、多くの場合「福利厚生費など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 要件をすべて満たす旅行・観劇への招待や記念品を会社が負担したとき | 福利厚生費 | 個別に確認海外旅行なら国外取引で不課税の場合あり | 金額が勤続年数や地位に照らして相当な範囲内であること、おおむね10年以上の勤続者が対象であること、同じ人を再度表彰するなら前回からおおむね5年以上あけることの要件をすべて満たす場合は、給与として課税しなくてよいとされています。従業員向けの費用なので、科目は福利厚生費などが考えられます。 国税庁 |
| 旅行や観劇への招待の費用負担に代えて、現金を渡したとき | 給料手当 | 不課税国税庁 No.6157 | 記念品の支給や旅行・観劇の費用負担に代えて現金を渡すと、その全額が給与として課税されます。源泉徴収の対象になるため、給与として処理します。 国税庁 |
| 旅行や記念品に代えて、商品券を渡したとき | 給料手当 | 非課税国税庁 No.6201 | 商品券を渡す場合は、券面額が給与として課税されます。本人に渡す給与の処理と、会社が商品券を買うときの消費税の扱いは別に考えます。 国税庁 |
| 本人が記念品を自由に選べるようにしたとき | 給料手当 | 個別に確認食品や商品券を選ぶと区分が変わる | 本人が自由に選べる場合は、金額が小さくても選んだ記念品の価額が給与として課税されます。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 福利厚生費 | 普通預金 | 個別に確認海外旅行なら国外取引で不課税の場合あり |
要件をすべて満たす旅行を会社が負担し、旅行会社へ代金を口座から支払った場合の例です。現金や商品券を本人に渡す場合は、借方を給料手当などの給与の科目にして、源泉徴収の手続きをとります。
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よくある質問
永年勤続表彰の旅行は給与として課税されますか?
勤続年数や地位に照らして相当な金額以内で、おおむね10年以上の勤続者が対象などの要件をすべて満たせば、給与として課税しなくてよいとされています。要件を欠くときは、税務署などに確認してください。 国税庁
同じ人を何度も表彰してよいですか?
同じ人を2回以上表彰する場合は、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていることが、給与として課税しない要件の一つです。 国税庁
旅行の代わりに商品券を渡すと、給与になりますか?
旅行・観劇への招待費用の負担に代えて現金や商品券を支給する場合は、全額(商品券は券面額)が給与として課税されます。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6229 商品券やプリペイドカードなど(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6201 非課税となる取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
永年勤続表彰の旅行・商品券は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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