勘定科目DB|取引から探す
ゴルフ会員権の購入の勘定科目は?法人会員の入会金は資産に計上
結論
ゴルフ会員権の購入は、多くの場合「資産の科目(ゴルフ会員権など)」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 法人会員として入会し、入会金を支払ったとき | 資産の科目(ゴルフ会員権など) | 個別に確認預託金方式か株式方式かなど会員権の形態で決まる | 法人会員として入会する場合の入会金は資産に計上します。預託金方式か株式方式かで、法人税の扱いが変わるとは国税庁の資料に書かれていません。 国税庁 |
| 記名式の法人会員で、名義人が専ら法人の業務に関係なく利用するとき | 給与(役員報酬・給料手当など) | 個別に確認預託金方式か株式方式かなど会員権の形態で決まる | 名義人である特定の役員または使用人が、業務に関係なく専ら利用するため本人が負担すべきものと認められるときは、入会金に相当する額が給与になります。 国税庁 |
| 個人会員として入会したとき | 給与(役員報酬・給料手当など) | 個別に確認預託金方式か株式方式かなど会員権の形態で決まる | 個人会員として入会する場合、入会金は個人会員である特定の役員または使用人に対する給与となります。 国税庁 |
| 無記名式の法人会員制度がないため個人会員として入会し、入会金を法人の資産に計上したとき | 資産の科目(ゴルフ会員権など) | 個別に確認預託金方式か株式方式かなど会員権の形態で決まる | 入会が法人の業務の遂行上必要で、法人が負担すべきものと認められる場合に限り、資産に計上する処理が認められます。 国税庁 |
| 入会金を資産に計上しているクラブの年会費・年決めのロッカー料・名義書換料を支払ったとき | 交際費 | 課税国税庁 No.6157 | 入会金が給与とされている場合は、これらの費用も会員である特定の役員または使用人に対する給与になります。プレーに直接要する費用は含みません。 国税庁 |
| プレー代など、プレーする場合に直接要する費用を支払ったとき | 交際費(業務上必要と認められない場合は給与) | 個別に確認ゴルフ場利用税や飲食代が混ざる請求がある | 入会金を資産に計上しているかどうかにかかわらず、業務の遂行上必要と認められる場合は交際費、それ以外の場合は役員または使用人に対する給与になります。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| ゴルフ会員権など(資産の科目) | 普通預金 | 個別に確認預託金方式か株式方式かなど会員権の形態で決まる |
法人会員として入会し、入会金を資産に計上する場合の例です。個人会員での入会や、名義人が業務に関係なく利用する場合は、借方が給与になることがあります。
関連する勘定科目
関連する様式
よくある質問
資産に計上したゴルフクラブの入会金は減価償却できますか?
国税庁の資料では、資産に計上した入会金の償却は認められていません。ただし、脱退しても返還を受けられない場合、その返還されない部分の入会金は、脱退した事業年度の損金の額に算入されます。 国税庁
ゴルフ会員権を買ったとき、消費税の仕入税額控除はどうなりますか?
会員権業者から購入した場合は課税仕入れになります。一方、ゴルフクラブから会員権を直接取得する行為は不課税取引に係るもので、返還を要しない入会金などを除き、課税仕入れになりません。 国税庁
預託金方式と株式方式で、消費税の扱いは違いますか?
国税庁の資料では、基本的にはゴルフ会員権の形態の違いによって消費税の課税関係が異なることはないとされています。 国税庁
名義書換料は何の勘定科目ですか?
名義書換料は年会費などと同じ扱いです。入会金を資産に計上していれば交際費、入会金が給与とされていれば会員である特定の役員または使用人に対する給与になります。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5381 ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6249 ゴルフ会員権(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
ゴルフ会員権の購入は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 勘定科目DBのトップへ