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会議で出す弁当代の勘定科目は?会議費など、交際費との分け方

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

結論

会議で出す弁当代は、多くの場合「会議費など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
料理人が来て調理する、給仕が付く、酒類を出すなど、弁当の買い方が通常と異なるとき会議費など個別に確認請求書に軽減税率の弁当が混在する場合あり相手方が指定した場所で調理や給仕を伴って提供される飲食料品は、軽減税率の対象に含まれません。酒類も対象外なので、請求書の内訳を見て税率を分けます。 国税庁
会議とは関係なく、取引先を接待するために飲食したとき交際費課税国税庁 No.6102得意先や仕入先など事業に関係のある者への接待や供応のための支出は、交際費等にあたります。参加者の数で割った金額が10,000円以下で必要な書類を保存している場合は、交際費等から除かれることがあります。 国税庁
取引先も参加する飲食で、会議の弁当とは言えないが、参加者の数で割った金額が10,000円以下のとき会議費など課税国税庁 No.6102日付、参加者の氏名と関係、参加者の数、費用の額と店の名称や所在地などを書いた書類を保存している場合に限り、交際費等から除かれます。判定は税抜経理か税込経理かに合わせた金額で行い、令和6年3月31日以前の支出は基準が5,000円以下です。 国税庁
創立記念日や新社屋の落成式などの社内行事で、従業員におおむね一律に弁当を出したとき福利厚生費個別に確認持ち帰り・配達か、給仕や酒類を伴うかで決まる社内で従業員等におおむね一律に出す通常の飲食の費用は、福利厚生費とされます。会議の弁当ではなく社内行事の費用として扱います。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
会議費現金軽減税率国税庁 No.6102

会議に関連して通常要する範囲の弁当を、持ち帰りまたは配達で買い、現金で払った場合の例です。未払金や預金で払う場合は貸方を替えます。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

会議で出す弁当代は交際費になりますか?

会議に関連して弁当などを出すために通常要する費用は、交際費等から除かれます。会議と関係のない接待の飲食は、交際費等にあたります。 国税庁

飲食代の10,000円以下の基準は、昔も同じ金額ですか?

令和6年3月31日以前に支出された飲食等の費用の基準は、5,000円以下です。それ以後の支出は10,000円以下で判定します。 国税庁

会議用の弁当は軽減税率の対象ですか?

酒類を除く飲食料品の販売は軽減税率の対象です。ただし、外食やケータリング等は対象に含まれません。 国税庁

従業員だけの飲食にも10,000円以下の基準は使えますか?

専ら役員や従業員、その親族だけを対象にした接待等の費用は、この基準の対象から除かれています。社内行事なら福利厚生費になる場合があります。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

会議で出す弁当代は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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