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社内パーティー・懇親会の勘定科目は?参加者と金額で科目が分かれる
結論
社内パーティー・懇親会は、多くの場合「福利厚生費」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 創立記念日・国民の祝日・新社屋の落成式などに、従業員等におおむね一律に社内で通常の飲食を出したとき | 福利厚生費 | 個別に確認持ち帰り・配達か、給仕や酒類を伴うかで決まる | 国税庁の資料では、この場合の飲食に要する費用は福利厚生費となります。社外で行う場合や、通常の範囲を超える場合は、この行にはそのまま当てはまりません。 国税庁 |
| 専ら従業員の慰安のための運動会・演芸会・旅行などを行ったとき | 福利厚生費 | 個別に確認運動会・旅行などの費用の内訳で決まる | 専ら従業員の慰安のために通常要する費用は、交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。取引先の人が加わる場合は、次の行以降で考えます。 国税庁 |
| 取引先なども参加する懇親会で、費用を参加者の数で割った金額が10,000円以下のとき | 会議費など | 個別に確認弁当や飲料の持ち帰り・配達なら軽減税率 | この金額基準を満たす飲食費は交際費等から除かれますが、飲食の年月日や参加者の数などを書いた書類の保存が条件です。専ら自社の役員や従業員、その親族だけの接待には使えません。 国税庁 |
| 会議に関連して、茶菓や弁当を出したとき | 会議費など | 個別に確認持ち帰り・配達か、給仕や酒類を伴うかで決まる | 会議に関連して茶菓や弁当などの飲食物を出すために通常要する費用は、交際費等から除かれます。会議を伴わない飲み会や祝賀会には当てはめず、上の行で考えます。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 福利厚生費 | 現金 | 個別に確認持ち帰り・配達か、給仕や酒類を伴うかで決まる |
創立記念日などの全員参加の社内行事で、従業員等におおむね一律に社内で通常の飲食を出し、現金で支払った場合の例です。取引先が加わる場合は借方の科目が変わることがあります。
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よくある質問
創立記念日などの社内パーティーの飲食代は交際費になりますか?
従業員等におおむね一律に、社内で供与される通常の飲食に要する費用は、福利厚生費となります。取引先など社外の人への接待が含まれる部分は、交際費等に当たることがあります。 国税庁
飲食費を参加者の数で割って10,000円以下なら、交際費から外せますか?
外せる場合がありますが、飲食の年月日や参加者の数などを書いた書類を保存していることが条件です。令和6年3月31日以前に支出した分の基準は5,000円以下です。 国税庁
10,000円の判定は消費税を含めた金額で行いますか?
法人が使っている消費税等の経理処理が税抜経理方式か税込経理方式かに合わせて算定した金額で判定します。 国税庁
パーティーの料理を外食店やケータリングで頼むと、軽減税率になりますか?※
外食やケータリング等は軽減税率の対象に含まれません。軽減税率の対象は、酒類を除く飲食料品の譲渡です。 国税庁
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
根拠
- 国税庁 No.5261 交際費等と福利厚生費との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6102 消費税の軽減税率制度(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
社内パーティー・懇親会は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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