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創業記念品・永年勤続の記念品の勘定科目は?給与課税の条件と科目の例

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月28日|更新 2026年10月30日

結論

創業記念品・永年勤続の記念品は、多くの場合「福利厚生費など」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。

状況別の勘定科目と消費税区分

状況科目消費税区分理由と条件
従業員に創業記念品を渡し、国税庁の三つの要件をすべて満たすとき福利厚生費など個別に確認物品でなく現金・商品券なら区分が変わる要件は、記念品としてふさわしい物であること、処分見込価額による評価額が1万円(消費税等を除く)以下であること、定期的な行事ならおおむね5年以上の間隔で渡すことの三つです。すべて満たせば給与として課税しなくてもよいとされます。 国税庁
勤続年数の長い従業員を表彰し、永年勤続の記念品を渡すとき福利厚生費など個別に確認物品でなく現金・商品券なら区分が変わる勤続年数や地位に照らして社会一般的にみて相当な金額以内であること、同じ人を2回以上表彰するなら前回からおおむね5年以上あけることも要件です。三つの要件をすべて満たすかどうかを確認します。 国税庁
記念品の代わりに現金や商品券を渡すとき、または本人が自由に記念品を選べるとき※給料手当など個別に確認現金か商品券か、選ぶ記念品の種類で決まる現金や商品券は全額(商品券は券面額)、自由に選べる場合はその記念品の価額が給与として課税されます。給与の処理に含め、役員に渡す場合は役員報酬などになります。 国税庁
取引先や仕入先に創業記念の品を贈るとき交際費個別に確認酒類・食品・商品券を贈る場合は区分が変わる事業に関係のある人への贈答のための費用は交際費等にあたります。カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいなどを贈る通常の費用は、交際費等から除かれます。 国税庁
創立記念日に社内で従業員全員に通常の飲食を出すとき(記念品ではなく飲食の費用)福利厚生費個別に確認持ち帰り・配達か、給仕や酒類を伴うかで決まる社内で従業員等におおむね一律に出す通常の飲食の費用は、福利厚生費となります。取引先を招く場合は交際費等の判断になります。 国税庁

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

仕訳の例

借方貸方消費税区分
福利厚生費普通預金個別に確認物品でなく現金・商品券なら区分が変わる

国税庁の資料にある要件をすべて満たす創業記念品を従業員に渡し、代金を預金から支払った場合の例です。科目は自社の処理方針に合わせて決めます。

関連する勘定科目

関連する様式

よくある質問

創業記念品は1万円以下なら給与になりませんか?

評価額が1万円(消費税等を除く)以下であることは要件の一つにすぎません。記念品としてふさわしい物であること、定期的な行事ならおおむね5年以上の間隔であることもあわせて満たす必要があります。 国税庁

永年勤続の記念品は、勤続何年から渡せますか?

国税庁の資料では、勤続年数がおおむね10年以上の人を対象とすることが要件の一つです。金額が相当な範囲であることなど、ほかの要件もあります。 国税庁

カタログから本人が好きな品を選ぶ方式の記念品は給与になりますか?

本人が自由に記念品を選べる場合は、その記念品の価額が給与として課税されます。 国税庁

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

創業記念品・永年勤続の記念品は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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